フリマアプリでの虚偽の説明による出品は詐欺にあたりますか?
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
引越業者の過失によりサッシが破損した場合、修理費用は当然として、修理期間中に通常の生活ができないことにより発生した相当因果関係のある実費(ホテル代等)は損害として請求できる可能性があります。他方、物損事故では原則として精神的苦痛に対す...
元警察官の弁護士です。 詐欺として被害届が受理されれば警察から連絡が来るかいきなり捜索差押、逮捕もあり得る思います。 誠意を持って返金してキャンセルとするか、商品を送付しましょう。
まずは過去のやり取りなど詳細にお伺いしてご相談者様が法的に債務者であるか(元彼女様から借入を行ったか)を検討する必要があるかと存じます。 メッセージツールでのやりとりを証拠として提示される場合も想定されますが、少なくとも借用書などの書...
少額控訴などを行うことは可能でしょうか? 少額訴訟ですね。 可能ですし、話が出来ないならば、それしかないように思います。
刑事告訴を多く取り扱った経験があります。 告発は第三者が申告するものですので、被害者の場合は告訴を行うことになります。 告訴状には通常適用法令を記載しますが、最終的にいかなる法令を適用するかは検察官の判断ですので、その点は注意が必要です。
前提となる事実次第なので相場を申し上げるのは難しいのですが、訴訟となった場合にどこまで認められる可能性があるか、という視点で検討するのが出発点です。少なくとも、元々引っ越しが決まっていたのであれば引越費用はお子様の行為によって生じた損...
心中お察しいたします。 損害賠償請求も、可能は可能でしょう。ただ、そんなには高額にならないのが日本の裁判実務の現状ではあります。費用対効果をよく見極めて方針をお決めください。
残念ながら、弁護士会照会をすることのみを目的とした受任は、ルール上行うことができません。 民事訴訟の委任契約等を締結した上で、その準備として弁護士会照会を利用する流れになるかと思われます。
②と④ の記載はご質問者のお立場に不利であるように思います。 仮にインゴットが純金であった場合の取引価格と、40万円という販売価格の乖離を計算して、その乖離が小さい場合は、 インゴットが純金であることを前提とした取引であったことをアピ...
相手方の住所が不明である場合は、勤務先を送達場所にすることになります。端的に少額訴訟をするのが早いかと思います。ご参考にしてください。
動画撮影の依頼に関する契約書の内容を確認しないと回答が難しいところではありますが、【事故ではなくミスである】(例えば、そもそも動画撮影ができていなかった、保存できていなかった等々)場合は、債務不履行責任を追及できる可能性はあると思われ...
・1と2 改善するよう求め、改善されなければ解除という段階を踏むべきでしょう。 既に履行期が過ぎている部分については、一定額の精算を求めるという形になろうかと思います。 ・3 そもそも相手方に守秘義務があるのかが問題となります。 ...
>「成功報酬が低そうな案件は当事務所では誰も受けない」と言われたり、「本人訴訟での法的な要点を、相談料を支払って何時間かアドバイス受ける事は可能か」と聞いても「それもやってません、効率悪いので」と言われたりしました。 前者は法律事...
被害金額から考えると、弁護士を立てて対応するということは費用対効果の点から難しい部分もあるかと思われますが、警察への被害相談から刑事事件へ発展する可能性はあるかと思われます。
通常の金融機関であれば、銀行のログインIDを貸し付け条件とすることはないかと思います。その後、不正アクセスしていることからも、詐欺の可能性が高いです。銀行ログインIDの変更などをお勧めします。振り込め詐欺の振込口座にされる虞などありま...
情報流出事故により大変お困りのことと思います。 企業に対して、今回の被害に見合った賠償を求めることは可能だと思います。
電話での勧誘であれば、通信販売ではなく、電話勧誘販売に当たります。 お伺いしている限りでは、契約金額や条件については電話口で合意をされていますので、電話勧誘販売にあたるのではないかと考えます。 電話販売にはクーリングオフの規定がありま...
訴訟は5年有効ですが、普通は数か月なければ無いと思います。
代金などの支払いに要する費用(振込手数料を含む)は原則として支払いをする者が負担することとされていますが、支払いの相手の行為によって費用が増加したときは、その増加分は相手の負担となるものと、民法485条で定められています。 まずは、問...
予約サイトのキャンセルポリシーなどにキャンセル料が明記され、キャンセル料として不当に高額とはいえない場合には、無断キャンセルとなったときには、キャンセル料の支払義務が生じる可能性があります。 少額で裁判(例えば、支払督促など)をする...
無銭飲食にならないというのは、あくまで刑事責任を負わないというものにすぎません。 バーでお酒を飲むために注文し、お酒が提供されている以上、民事上の支払義務自体は発生しております。 もっとも、相談者様はあくまでバーに支払義務があるの...
送金分の返金がなされるケースは多くないかと思われます。相手が特定できていればご自身で裁判手続きを行うことによって返ってくる可能性はありますが、可能性は高くないでしょう。
>説明もなく出禁にされたことに対する精神的な苦痛として、何かアクションを起こすことは可能でしょうか。 飲食店に限らずすべての店舗に契約自由の原則があるので、店の方針にそぐわない客の入店禁止措置は原則として自由に認められます。また、...
お書きの事情だけでは正確な判断が難しいです。また、相手の住所を確認するためには弁護士を通じて調査しなければならない可能性がありますので、費用倒れの危険もあります。弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
【家賃の折半等の約束】が証拠上明らかであれば、相手方負担分の請求は可能だと考えられます。 また、婚約破棄の慰謝料に関しては、前提として婚約成立に関する証拠関係を精査する必要がありますが、親族挨拶や式場準備等の事情がない場合は、婚約が成...
押印がないとはいえ調査費用金額を支払う旨の文書を差し入れており,金額に差異があるとはいえ一部を振込んでいるため,直ちに詐欺に該当する欺罔行為があったとまでは断ずることができないと思います。 あなたとしては民事事件としての対応によること...
事業者側が一切責任を負わないという規定は、消費者契約法により無効となる可能性があります。 ただし、損害賠償が認められるとしても、慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は難しいでしょう。 弁護士でも結構ですが、まずは国民生活センターまたは消費...
認知症や統合失調症であることから慰謝料請求の金額が減額されたり、考慮されるということはありませんが、慰謝料請求には応じるつもり、というのが気になります。 ご承知のように、親族には身内が起こした不法行為の損害賠償の支払義務は基本的にあり...
申し訳ないのですが、弁護士会照会だけをご依頼いただくことはできません。