詐欺被害の立件と慰謝料請求の可能性について相談
返すと言っており、借用書もある以上、警察は詐欺事件としては取り扱いません。 借りたお金を返さない行為は、民事上は債務不履行に陥っているだけなので、慰謝料請求ができるとはなかなか難しいと思います。
返すと言っており、借用書もある以上、警察は詐欺事件としては取り扱いません。 借りたお金を返さない行為は、民事上は債務不履行に陥っているだけなので、慰謝料請求ができるとはなかなか難しいと思います。
一般にはユーザーにとって不利なサブスク料金の年払いは、少しでも安く利用するためであり、ご相談のような場合でも支払済みの部分を除く対応をする(既払い期間の翌月からとする)のが一般です。なぜなら既払期間について、ユーザはそもそも支払義務は...
事案次第ですの単純には言えません。 しかし、食肉業者の営業許可などにおいての判例で、取締法規違反で違法として処分されることと、契約の有効無効は別の問題という判例があります。 ある業務上とか取引上の利益を受けた以上は、その業者が取締規...
犯罪に使われている可能性もあります。 早急に弁護士に相談すべきです。端あるクレジットカードの問題と違い、携帯や銀行がブラックになれば、日常生活に大きな影響が出ます。 相談費用が厳しければ、法テラス(検索されてください)に行かれるの...
公文書偽造・行使と詐欺未遂で警察に、相談に行くといいでしょう。 関係証拠は整理して、持参するといいでしょう。
ご自身に身に覚えがあるのであれば、代理人弁護士へ連絡を取り示談の交渉を行うということが考えられるでしょう。ご自身に全く身に覚えがないというのであれば、相手が行動を起こしてきた際に自身は無関係であることを主張し争っていくととなります。
どのような法にも触れませんが、規約があっても事前連絡があっても、非会員から強制的に徴収することはできません。 他方、お願いして任意に支払ってもらうことは全く問題ありません。
金額的には、時間と費用の面で赤字前提でということになりそうです。 あとはご自身のお気持ち次第でしょう。
情報の発信それ自体による権利侵害があるわけではないため、発信者情報開示請求における権利侵害性が認められにくいかと思われます。
具体的な金額や損害の種類、影響の度合い等によっても変わってくるでしょう。具体的な金額が提示されたのであれば個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
宅配ボックス利用の際に、 配達に関する規約に同意されているのではないでしょうか? また、規約を一旦置いておいても、 暗証番号がわからなかった際、 管理会社に連絡することで、解錠はできますので、未配達という主張は難しいでしょう。 郵...
契約内容等確認せねば、本件での法的見通しを立てることはできません。 よって、匿名掲示板上で解決することは難しいと思います。 書面の契約書がないものの、オンラインでの規約や電子契約書のようなものはあるようにも思われますところ、 それら...
入金要求は無視しましょう。 今後の要求や連絡はすべて無視しましょう。 不安であれば弁護士の代理人を依頼しましょう。
金額、相手方情報(利益相反の関係から、事前に確認する必要があります)、個別の契約内容や、不払いの原因等、詳細な事情をお聞きせず、概要のみで、匿名の相談者の方に対して、受任を約束するような弁護士は、一般にはいないと思います。 具体的に...
弁護士へ訴訟提起を依頼し,弁護士会照会で金融機関の口座の登録情報(住所)を照会して回答が得られれば,そこから住民票などを辿って現住所を突き止めることは可能かもしれません。ただ,その住所地に実際に居住しているとは限らず,訴状の送達に苦労...
返ってきた腕時計が相談者さんが修理に出したものと異なることを疎明する資料を添えて、所有物の返還を求める意思表示を書面で行うのが一般的です。 相手方の反応が芳しくなければ、民事調停を申立て、裁判所の調停員を交えて、所有物の返還を求める話...
獲得条件を確認したわけではありませんので、何の調査を行っているのか分かりませんが、クレジットカード会社に回答を依頼してもすぐに回答が出てくるようなことはあまりないかと思います。 どこのサイトなのか分かりませんが、クレジットカード会社に...
いいですよ。 ○○方で。
>少額起訴したところで相手に返すお金がないと泣き寝入りすることになりますよね? 相手が裁判所に出てくれば和解等の話し合いの機会を持つことができますが、出廷せず欠席判決を得たとしても、執行段階で難航し、結局回収できない可能性も高いです...
ここで聞くより、担当裁判官に直接聞いた方が良いですよ。 その録音が訴訟の中でどれだけ重要なのかにもよりますし。 その重要性の判断は裁判官が行いますから。
お答えいたします。 捜査機関には明らかに罪となるべき事実がない場合以外は原則的に刑事告訴や刑事告発を受理する義務がありますので、告訴、告発を受理させる可能性はあると思われます。 内容証明郵便の作成につきましても記載される内容にもよりま...
予約サイトに関しては、様々な形態がありますので、 まず、予約サイトとの法律関係を確認する必要があります。 よくあるケースで言えば、予約サイト側に対して、債務不履行(キャンセル)がないので返金を求めるという対応になるでしょう。
来るはずもないが、弁護士に直接相談するといいでしょう。 これで終わります。
お書きの内容だけでは、相手方が特定できるかどうか、警察が動きかどうかなどの見通しがわかりません。詐欺罪の立件には非常に手間がかかるので、弁護士へ相談・依頼するならすみやかに行った方がよいでしょう。
詐欺とみる見解もあります。 性の対価を支払う約束のもとに、あなたをだまして、性行為をさせたことを 不法な利益を得たと見る見解ですね。 警察に持ち込む前に、弁護士に詐欺罪になる見解の書面を作成してもらうと いいでしょう。
正確な回答のためには、実物の広告の精査を要するため、あくまで、参考情報のご紹介となりますが、不実証広告規制に関わるご疑問かと思われます。 消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付け...
契約を解除して慰謝料を含む損害賠償請求ですね。 また、名誉棄損で慰謝料請求をすることになりますね。 一緒に請求するといいでしょう。
①プロバイダ責任制限砲の発信者情報開示請求による開示の対象ではないため、相手方の特定が困難だと思います。 ②警察への被害相談は検討された方がよいと思いますが、犯人が見つかるかどうかを含めて今後の展開は何とも言えません。この種の詐欺は国...
1年は、1月から12月までです。 民訴368条「同一の簡易裁判所において同一の年に・・回数を超えてこれを求めることができない」と規定されています。 また、同一人に一つの債権を複数回分けて訴えられるかという問題は、いわゆる一部訴訟の問...
被害にあった状況を想像すると大変な出来事であったと思いますが、 これを法的にどう対処するかとなると、損害賠償額の予定の合意をしていなければ、中々難しい面があります。 注文金額やイベントの内容・規模次第では、 迷惑料のような形で交渉を...