引っ越し業者との契約無効と支払い義務の有無についての法的相談
9月18日に東京都大田区から横浜市栄区に引っ越しをした。
引っ越し当日になって来た業者のトラックが白ナンバーだったと気づき不審に思ったが、引っ越しを遂げなければならないのと、業者が反社会的勢力下の業者だったらと思うと不安で、引っ越し作業を黙認した。
引っ越し後、その業者が一般自動車貨物運送事業認可を受けているかを調べたところ、認可は受けていなかった。
こちらには予め見積書が来ていたが、そもそも見積の算定根拠が不明確であり、どれだけの量の荷物に対しての見積か等の詳細すら記載されておらず、詳細がわからないものだった。
また引越運送約款等も明示もなかった。
契約書も取り交わしていない、口約束での引っ越し請負依頼になってしまった。
この業者に依頼した主な事項は
①引っ越し作業請負
②引っ越し元のエアコンの取り外しとこのエアコンの廃棄
③引っ越し先のエアコンの取付
である。
しかし、①②は抱き合わせで20万円の見積であったが、①は見積より荷物が多いと追加料金2万円となり、②は実施されなかった。
③は8万円の作業(エアコン本体計3機は予め当方で購入)に対して、特別な技術を要する作業となり、3万円の追加料金であった。
追加料金は引っ越し当日に口頭で言われたが、拒否し引っ越し作業を放棄されては困ると思い、「わかりました」とだけ答えていた。
引っ越し当日のこの業者の対応で更に不信感を募らせ、引っ越し後に調べた結果、先にも書いた一般自動車貨物運送事業認可を受けていない、本来引っ越しを依頼してはいけない業者だったとわかった。
そもそもこの業者にはエアコンの取付業者を探しているときに知り、エアコンの廃棄と取付を依頼するつもりであったが、業者側から「引っ越し業務も請け負います」と言われ、抱き合わせで依頼することにした。
その段階では一般自動車貨物運送事業認可を受けている業者なのだと思った。
引っ越し後に家具や仏壇に傷があることがわかり、家具は古いものでもあり元々の傷もあることから、目をつぶることにした。
仏壇については容認出来ず、この業者にクレームを入れた。
すると「こちらが傷つけた証拠はない」と言われ、「仕方がないのでリペア業者を行かせる」とし、リペア業者が来たがこちらは仏壇の修復なので仏壇専門の修繕業者が来ると思った。
しかし、来たのは仏壇の修繕は初めてという職人が来てしまった。
作業をさせずに帰すことも考えたが、引っ越し業者が反社会的勢力下の業者の懸念もあり、怖かったので作業をさせてしまった。
しかし、修復されたとは言い難い作業結果となった。
再度引っ越し業者にクレームを入れたが、「こちらは証拠もないクレームに対して応じたのだから、そもそも【リペア業者】を行かせると言ったのであって、仏具職人を行かせるとは言っていない」と突っぱねられた。
当方としては引っ越し代金の支払いに応じず、そもそも見積りと請求書は受け入れられないと引っ越し業者に伝え、「一般自動車貨物運送事業認可を受けていない」ことも指摘し、不法な引っ越し請負だと話した。
払う払わないの応酬になり、引っ越し後のクレーム対応や引っ越し前に本来業者側がやっておかなければならいことを怠っていると主張したが、「払え」「取り立てに行く」の催促の連絡が毎日来てしまい、精神的に参り、法的手段を決意し、弁護士の無料相談にて簡易裁判所に債務不存在財務調停の申し立てを提案された。
警察には一般自動車貨物運送事業違反の疑いで通報し、調査し、事件とするか否かの回答をすると返事を得た。
債務の問題は民事事件なので、引っ越し業者を相手に簡易裁判所に提訴することとした。
現在、その訴状を書こうとしているが、そもそも契約無効あるは業者への支払い義務のないことを焦点に争えるのか不安で、その訴状をどう書いていいのかを悩んでいます。
ご指南を仰ぎたいです。
事案次第ですの単純には言えません。
しかし、食肉業者の営業許可などにおいての判例で、取締法規違反で違法として処分されることと、契約の有効無効は別の問題という判例があります。
ある業務上とか取引上の利益を受けた以上は、その業者が取締規定に反しても、代金支払い義務はあるということです。
本件も運送業務に対する代金支払いの義務はある可能性はあるでしょう。
しかし、見積もりが正当かとか、正当として当日に増額が正当かとか、それらに問題が無くても仏壇の傷についての賠償の問題などはありえます。
その争いの中で、許認可を受けていないことも、貴方に有利な事情に働く可能性はあります。
ですので、主張はされればよいでしょう。