元彼への10万円返金要求と告訴の可能性について相談したい
先月、元彼に10万円を渡してしまいました。
※貸してはいません。
別れ話の流れから、投資詐欺にあい2億円の借金をした。返済のために3月から休日はママ活をしながら生活をしていたと打ち明けられました。
好きな人が困っており、からだまで売っていた話を聞かされ冷静ではいられなくなりました。
一度は別れ話にも納得しましたが、心配で放っておけなくなり、日を改めて話をする機会を望みましたが、
◎ママ活で忙しい。
◎お金に困ってるから稼げる方に流れる
と言われ、10万円を渡してしまいました。
しかし、相談した友人に矛盾を指摘をされ、だまされていたことに気づきました。
危うく毎月お金を渡すところでした。
LINEブロック、電話も着信拒否。
警察にも相談しましたが、借金とママ活が嘘という証拠がないので民事不介入といわれました。
欺罔行為による、錯誤で金銭を交付してしまったので、7日以内に返金をしてほしい旨を、
個人名で内容証明で郵送しましたが、
8/16に受け取りが確認出来ていますが、無視でした。
金銭的なことではなく、出来れば告訴をしたいのですが、証拠がないので受理をしてもらうのは難しいでしょうか。
また、彼の話では女性でいうデリヘルのようなところで働いており、本番行為は違法だがやっているとのこと。
LINEトークにも記録が残っています。
一度、風営法違反で告訴をすることは出来ないでしょうか。
警察の捜査で認められなかったら、欺罔の証拠ですし、万が一やっていたら、それも一つの罪なので、結果的には良いではないかと思います。
告訴が無理でも、弁護士名義で内容証明を作成してもらうこと可能でしょうか。
こちらが彼に直接交渉すると不利になるのは理解しておりますので、何か方法はないでしょうか。
宜しくお願い致します。
お答えいたします。
捜査機関には明らかに罪となるべき事実がない場合以外は原則的に刑事告訴や刑事告発を受理する義務がありますので、告訴、告発を受理させる可能性はあると思われます。
内容証明郵便の作成につきましても記載される内容にもよりますが、場合によっては対応可能だと思われます。
まずは最寄りの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。