一年前払い期中の料金値上げ

あるサブスクサービス(通信回線サービス)を契約して利用しています。利用料を年払い(1年分前払い)しているのですが、途中のある月から料金改定で値上がりするとの事前通知が事業者からありました。

通知の文面は以下のような内容です。 ---------------------------------------------------------
利用料改定のお知らせ
この度弊社では2025年2月のご利用分より月額利用料の改定を実施いたします。 弊社ではこれまでインターネットサービスの光回線切替による高品質化、サポート拡充などサービスの充実に努めてまいりました。 これまでも経費削減や運営の効率化を行い、価格の維持に尽力してまいりましたが、昨今の物流費・光熱費等の高騰、人件費の上昇の背景もあり、月額利用料金を改定させていただくことといたしました。 今後もさらなるサービス・サポートの品質向上に取り組んでまいる所存でございます。
何とぞ諸般の事情をご賢察の上、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
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私の場合は8月に1年分前払いしていますので来年の7月分までは支払っているわけです。ここに記載されている次の2月というのは支払い済期間内です。
事業者側に確認すると2月~7月分は値上げ料金が適用されるので、差額を請求するということでした。

契約約款には経済事情や社会情勢の事情で料金が変わることがあるとは記載されてはいますが、次の支払いタイミングからの料金改定であれば理解できるのですが、料金を支払い済で利用している期間中に料金を変更するのは納得がいきません。
一般的にサブスクサービスの年払いというのはよくある形態だと思いますが、他サービスなども含めて一般的な法的解釈が知りたいです。

一般にはユーザーにとって不利なサブスク料金の年払いは、少しでも安く利用するためであり、ご相談のような場合でも支払済みの部分を除く対応をする(既払い期間の翌月からとする)のが一般です。なぜなら既払期間について、ユーザはそもそも支払義務は支払いにより消滅しており、相手方のみユーザーに利用させなければならない義務が生じている状態にあるからです。既に消滅している債務を復活させることが可能な料金増額は規約にあればできないわけではありませんが、通常はそのような規約になっていません。つまり、年払いでも差額を請求するというのは、特別事情により金額を変更することができるとの規約が根拠であると推測しますが、それだけの特別事情にあたる事情があるのか争う余地はあるかもしれません。ただ、倒産すれば既払金は返ってきませんので、それよりましだろうとの相手方の判断があると推測すると、その会社は現在倒産の危機にあり、もはやサービスを停止する可能性もあるという一つの徴表かもしれません。