PTA非会員に対しての事前連絡無しの実費徴収 詐欺にならないのか?

PTAの非会員家庭に実費徴収をすると現PTA会長が息巻いています。現PTA会則に非会員家庭から実費徴収する旨の、規約がありません。
そして、突然非会員家庭に実費徴収すると。
私は、実費徴収するにしても、先ず会則で決めPTA会員にも非会員さんにもいついつから実費のご協力をと告知や通知をして周知してからの実費徴収にしないと、法に触れるのでは無いか?と、思いご相談させて頂きました。
PTA会長は、会則に書いてないから実費徴収出来ると言っています。

会則に書いてないからと言って法に触れ無いとは限らないとおもうのですが…。

この場合、どの様な法に触れるのか、恐れ入りますが、ご享受頂きたいく…宜しくお願い致します。

どのような法にも触れませんが、規約があっても事前連絡があっても、非会員から強制的に徴収することはできません。
他方、お願いして任意に支払ってもらうことは全く問題ありません。

早速のご回答有難うございます。
法に触れる事は無いのですね。安心しました。