特定商取引法の解釈について
特定商取引法の事業者の定義を知りたいです。開業したという発言があったり、顧客が幅広くいてこんな感想をもらっていると広告している人は、事業者とみなされるのでしょうか。
自分のウェブサイトに特定商取引法に基づく表示をしているのに、自分は特定商取引法上の事業者ではないと主張することはできますか?
また、特定商取引法違反被疑の情報提供と申立制度はどういった点が違うのでしょうか。
特定商取引法第2条1項1号に定義があります。
→販売業者又は役務の提供の事業を営む者が「役務提供事業者」となります。
特定商取引法により規制される業行為(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)を行うものは、広く同法の事業者に該当し、同法に定めるルールを守る必要があります。
ご回答ありがとうございます。個人事業主も電話勧誘販売(Zoomなどを含む)を行った場合は、役務提供事業者となりますか?
はい、役務提供事業者となります。
特定商取引法のルールを守って事業を行うのが、業務の適正を担保することになりますし、またトラブルを避ける最善の策ともなりますので、おすすめとなります。
ありがとうございます。現在この事業者からクーリングオフを拒否され、返金要求にも応じません。自分のHPには特定商取引法に基づく表示をし、公式サイトでも顧客の声を載せているのにも関わらず、自分は事業者ではないと主張している様です。
事業者さんではなく,消費者側だったのですね。
特商法の表記まで載せておきながら、事業者でないという弁解をしてもそれは通らないでしょうね。
ありがとうございました。
電話勧誘販売での契約書は電子交付が認められるようになった様ですが、これはあくまでも消費者側から電子交付を求めたか事前に承諾していないと書面不交付になりますか?
支払い後に契約書がなくて不安になったので、3週間後に契約書を送ってほしいと伝えたところ電子印鑑GMOサインサービスで契約書が送られてきました。