詐欺による和解金の不履行について

3年前にチケット詐欺にあい、相手方とは現在和解ということで弁護士さんを通じて和解契約書を書き、分割にて返済してもらっている最中なのですが、半年以上前から相手方の経済状況が悪いとの事で返済が止まっており、残り12万円の返済が残っています。
さすがにもう待てません。

相手と電話した結果、5万円貸してくれたら来月20万円にして一括で支払うと言われましたが、拒否します。
このまま支払われない可能性はありますか?
また、早急に支払わせるいい方法はありますか?

和解契約書には遅延した際のことに関しては書いてありません。

このまま支払われない場合、少額訴訟や支払督促等で裁判手続きを経た上で請求を行う必要が出てくるかと思われます。

泉先生、早速のご回答ありがとうございます。
少額訴訟や支払督促等で裁判手続きを経た場合その費用は相手方に請求できるのでしょうか?

法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担します。
具体的な訴訟費用としては,訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料,書類を送るための郵便料、証人の旅費日当等があります。
ただ、この場合の訴訟費用は,訴訟を追行するのに必要なすべての費用を指す訳ではありません。
例えば、弁護士費用等は訴訟費用に含まれないことになります。

なお、請求する場合は、裁判を起こす初期の段階から、その旨を主張する必要がありますので留意ください。

相手と電話した結果、5万円貸してくれたら来月20万円にして一括で支払うと言われましたが、拒否します。

それが良いです。典型的な詐欺の手口です。

このまま支払われない可能性はありますか?

可能性としてはありますね。

また、早急に支払わせるいい方法はありますか?

調停か少額訴訟か支払い督促でしょう。
弁護士に頼むと厳しいので、ご自身でするしかありませんが、この辺りは調べながらご自身でされる方も、それなりにいますので。
なお、状況的に回収できないリスクは頭に置いておいてください。破産などするかもしれません。