美容医療の高額契約をクーリングオフしたい、支払い義務は?
【相談の背景】
美容医療のジュノビューティークリニックのLINE広告に申し込みました。キャンペーン中で総額2万円だとLINEで、予約決定日と共にお知らせが来ました。
当日、口車に乗せられて、約78万円の3ヶ月コースを契約させられました。
書面での契約書はなく、もし必要ならと、pdfの契約書データのみ残っております。なお、クーリングオフの記載はありません。
信販会社とも契約しましたが、そちらの詳細な契約書はありません。引き落とし口座情報も書いておりません。免許証での本人確認のみです。
pdfを確認したところ、信販会社名のみ記載があったので、そちらの方にはクーリングオフの通知を行いました。
クリニックにも通知をしましたが、↓のようなLINEが返ってきました。
【施術済みメニュー】
①脂肪破壊スルリム注射(バイアル)6バイアル247,866円
②オゼンピック1ヶ月分 14,796円
(①+②)262,662円
以下、お支払い方法をご選択いただけます。
①上記を銀行振込またはクレジットカード決済にてお支払いいただき、
医療ローンを解約する
②医療ローンを継続していただき、
ご契約金額から上記を差し引いた金額を当院から銀行振込にてご返金する
※銀行振込による手数料は
お客様ご負担となりますためご了承くださいませ。
いかがいたしますか。
【質問1】
スルリム注射というもの自体、調べると日本に入ってきていないものらしく、何を注射されたのかわからない。本当は一円も支払いたくない。多分オゼンピックは本物。
幾ら払えばいいのですか?
【質問2】
クーリングオフできますか?
契約書にはクーリングオフ条項がありません。
クーリングオフが認められるものであれば、金銭の支払いをする必要はありません。クーリングオフができるかどうかについては、契約の種類がどのようなものであったかを細かく確認をする必要があるかと思われますので、消費生活センターへの個別の相談や弁護士への個別の相談をされると良いでしょう。
契約の種類というのはどういうことでしょうか?ご教示いただけたらありがたいです!
継続的に役務の提供を受けるもので、その期間が1ヶ月以上であり、費用が5万円を超えるものがエステまたは美容医療においては特定継続的役務提供取引としてクーリングオフの対象となり得ます。