セルフホワイトニングサロンの解約を申告した後も月料金を2回払わなければならない問題について

某セルフホワイトニングサロンに1年以上通いました。定額制で毎月9日にクレジットカードで月料金の支払いが発生しています。それで翌月8日まで利用できる仕組みです。退会する場合、1ヵ月以上前に申告しなければならないと言われています。
3月から通えなくなりましたので、2/7に退会の申告をしたら、2/9だけでなく、3/9にも月料金を支払わなければならないと言われました。これで4/8まで利用できるということで、実質2ヶ月以上前に申告しなければならないことになってしまいます。
契約書を確認しましたが、店の主張は私の理解と違います。

契約書内容抜粋:
第4条-3 前項の月額利用料支払は第6条にある解約の告知を行った翌支払日まで継続されるものとする。
第6条-1 乙は、本サービスを解約する場合は、第4条で定めた月額利用料の翌支払日の30日前までに甲に告知しなければならない。この場合、乙は、支払いが完了した月までは本サービスを受けることが出来る。
甲及び乙は、乙が本サービスを継続することについての拘束はなく、乙の自由な選択に委ねられていることを相互に確認する。

私の理解:
→ 第4条-3によると、解約の告知(2/7)を行った翌支払日(2/9)まで継続されるので、2/9の支払いは最後となるはずです。
→ 第6条-1によると、「月額利用料の翌支払日の30日前までに甲に告知しなければならない。」 この説明では、告知した30日後の支払日(3/9)にまた支払いが発生すると言っていません。退会の告知をした30日後の支払いはキャンセルされるはずです。
→ 第6条-1によると、この場合、乙は、支払いが完了した月までは(2/9支払い分までは)本サービスを受けることが出来る。

店の主張:
翌支払日(次のお支払日)の30日前申告になるので、2/9で止める場合1/10までに申告が必要になります。
システム上、次のお支払いをキャンセルするのではなく、次のお支払いで止める手続きになるためです。

店側の主張は非常におかしいと思います。退会の申告をした30日後の支払いが発生すること自体がおかしいし、契約書の記載が不明確で2通りの解釈ができることもおかしいと思います。

3月からは利用できませんので、3/9の支払いをさせないために何かできることがないでしょうか?

2通りの解釈は生じていませんし、
店側の主張は、契約書の文言通りです。

また、特段不合理と言えるような内容でもないと思われます。

2/12に続きを更新いたします。
先日、ダメ元でAIに相談しました。
ここに書いた内容をchatGPTとclaudeに送ったら、どちらも私の理解のほうが契約書に合致していると答えて、法律の根拠を詳しく教えてくれて、これからの対策をステップバイステップで教えてくれました。
とくにchatGPTは、店に送るメールまで自動的に書いてくれました(頼んでいませんが、一発で出てきました)。決して言い方は強くないが、自分の主張をきちんと説明した、きれいな日本語です。
それを微修正して本社にメールを送りましたが、交渉に応じてくれました。近いうちに手続きしてくれるそうです。
同じ悩みを抱えている方も、めげずに勇気を出して堂々と交渉しましょう。
今の時代は、AIが私たちの強い味方です!(AIのまわし者ではありません)