小売店の先払い購入のキャンセルについて
眼鏡店でめがねを購入しようとして、先払いでお金を払い、取り寄せになるので、何日に商品をお渡しします、と状況で(まだその日になっていない状態)「受け渡し日の前にキャンセルできるか」という質問をしました
回答が「一度購入した商品はキャンセルはできない」というお店の説明について、ご質問します
お金を払い、後日商品を渡す売買契約?で、購入者が商品自体を受け取っていない。
(商品がまだ出来ていない)
売買契約し、商品が購入者の手元に渡り、全て終了した状態でないため、キャンセルができない(売買契約の解除を受け付けない)と回答している事になると思うのです。
1.
契約自体を解除できない契約というのは、法律上あるのか
2. 小売店のような金額の小さな売買は売買契約の中で法律上別の扱いになっている、あるいは法律上の売買契約ではそもそもない、その他の理由で、キャンセル(契約解除)ができない、という法的理由があるのでしょうか
つまり、「キャンセルはできない」というのは問題ないか、そしてその理由はどう言う理由か教えて頂きたいです
1 約束(契約)は守らなければいけないので、解除(キャンセル)をするには特別な法律が必要ですがそのような特別な法律がないのでキャンセルできません。
2 小売店も大型店も商業取引も特別な法律がないのでキャンセルできません。
引用させていただきます
「解除(キャンセル)するには特別な法律が必要ですが、そのような法律はないのでキャンセルできません」
民法540条に、契約解除の規定がありますが…
この事についてもう少し分かりやすくご説明いただけると助かります
「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、」
この解除権を基礎づける契約又は法律の規定がないということです。