架空請求になりますか?
先日質問させていただきましたが、漠然としすぎていたため、改めて質問させていただきます。
以前勤めていた会社(本店)から先日、「本店にて立替払いを致しましたので送金お願い致します。」と約11万円の請求がありました。
私には全く身に覚えが無く、請求明細も私には全く関係の無いものでした。また立替払いの領収証もないため本当に立替払いしたのかもわかりません。
本店社長が、「ダメ元で請求した」とのことです。
と言うことは、この請求が正当な物ではないと知りながら、私に請求しているので、詐欺行為に近いと思うのですが、今回の件、架空請求に該当しますか?
よろしくお願いいたします。
重ねて申し訳ありません。
今回の件が、詐欺未遂の場合、相手社長を罪に問う事はできますか?
>以前勤めていた会社(本店)から先日、「本店にて立替払いを致しましたので送金お願い致します。」と約11万円の請求がありました。
>私には全く身に覚えが無く、請求明細も私には全く関係の無いものでした。また立替払いの領収証もないため本当に立替払いしたのかもわかりません。
>本店社長が、「ダメ元で請求した」とのことです。
>と言うことは、この請求が正当な物ではないと知りながら、私に請求しているので、詐欺行為に近いと思うのですが、今回の件、架空請求に該当しますか?
↑に書かれている事情だけでは、正当なものではないと知りながら請求しているとまではいえないかと思います。
ご記載の情報のみからでは、詐欺行為、架空請求とまで断定できるほどのものとは言えないかと考えられます。
理論的には刑法上の詐欺未遂の構成要件を満たすように思われます。
詐欺行為は行われたが、相談者さんが錯誤に陥らず、財産給付行為を行わなかったという評価です。
同様に民事上の詐欺行為にも該当する可能性がありますが、相談者さんに損害が発生していないのであまり意味はないでしょう。