口座を悪用されて、損害賠償を請求されました。どうすればいいですか?

大至急お願いしたいです。
今年の4月にバイトの為に開設した口座が悪用されていました。
結局現金手渡しのアルバイトだったため、口座は放置していました。最近になって口座貸しで損害賠償を請求するという内容証明が届きました。
内容証明をみると4月に開設した口座が詐欺に悪用されているとのことでした。講座の凍結は4月の末にされていたそうです。
口座開設した際は転居前だったので登録は前住所、簡易書留の為新居に転送されず銀行からの凍結通知も気づきませんでした。

口座の情報がどこで漏れたかは心当たりがありません。
相手側の弁護士にその旨伝えるも口座はあなたのものなので支払う義務があると。
以前私も同様の詐欺にあって個人口座に振込をしたことがありますが、相手の口座の残高を被害者で分割すると聞きました。弁護士さんたちに沢山相談しましたが、引き出して口座が空になるからお金が帰ってくることは無いとも言われました。
今回のケースは何故口座の残額ではなく、私に請求が来たのでしょうか。
私も悪用された身なので、私にもミスがあって情報漏洩したのだと思いますが使ってもないお金を返すのに納得いきません。
分割払いにサインを書かされそうになってますが、どうすればいいでしょうか?

情報が漏洩して詐欺に利用されたという話ですが、
悪用されるには、①振込先口座の情報だけでなく、②出金用のキャッシュカードや暗証番号や、窓口出金であれば、通帳と印鑑などの情報が必要となります。

あなたの方で、①②を入手し悪用した第三者が、どのように漏洩した情報を入手できたというのか、具体的かつ説得的に説明できないと、
結局、無理筋の否認をしているとして、損害賠償義務が認められてしまう可能性があります(今、具体的な判例情報を呈示できませんが、同種の裁判において、具体的な弁解ができていないとして、口座名義人の主張を一蹴した裁判例が存在していたと記憶しています)。

なお、被害者は振込額や、被害総額を損害として主張してきます。その額が交渉・裁判で主張されてきます。

今回、相談者さんが主張されている「口座の残額」を被害者で分配というのは、振込詐欺防止法に基づく預金消滅手続きにおける被害者への分配手続きでの話ですので、今回のように被害者から個別に損害賠償請求を受ける場合は、被害額全額が相手方から主張されることになります。

今後とるべき手段については、本件事案の経緯を把握していないので、何とも言えないのですが、法律相談をどこかで受けて頂き、被害者に対する損害賠償義務の成否の見通しを弁護士に判断してもらい、その上で対応を検討するべきと思います。