口座担保融資受けて、詐欺に使われた。
和解協議であれば、両者が納得できるなら可能です。
和解協議であれば、両者が納得できるなら可能です。
口座を新しく作って渡しているとなると、犯罪収益移転防止法違反とは別に、銀行に対しての詐欺罪が成立する可能性があり、通常の口座の譲渡と比べて重くなる可能性はあります。 ただ、身柄拘束されず、在宅のまま進む場合もあり、不起訴となるケース...
少額増えたというケースはありますが、それについては、お金が増える印象を与えてより大きなお金を騙し取るための手口であることが多く、私見ですが、詐欺である場合が殆どかと思われます。
もしSNS投資詐欺事案であるとすれば,弁護士会照会を利用して口座名義人の漢字氏名と住所の照会,振り込んだ預貯金口座への仮差押,損害賠償請求訴訟の提起,判決に基づく本差押,という流れで回収を進めるのが一般的です。弁護士会照会が入るため本...
副業詐欺・タスク詐欺と呼ばれる詐欺被害となります。 まずは、消費生活センターに相談されてください。 センターから弁護団や弁護士の紹介を受けられるようであれば、紹介を受けてください。 それが無理であれば、 一度、弁護士会の方で、消費者被...
被害を回復できるかどうかはさておき警察に相談してみてください。
裁判で提出する書面に必要な記載は、法律上の要件を満たす事実を、証拠に基づいて主張されているということです。 そのため、必要以上に攻撃的な文言を書面に記載する必要はありません。 裁判官は事実認定のプロですので、相手の書面に攻撃的な文言...
まず告訴(被害届け)については弁護士を依頼できるのであれば依頼して「振り込み明細や詐欺師の免許証の写真、トーク履歴など、証拠となるものはすべて保管」しているのを証拠として捜査機関に代理人として告訴して貰うのは如何でしょうか。このような...
副業の会社にキャンセルするという連絡をしてみてはどうですか?
口座売買絡みの投資詐欺は詐欺の首謀者が不明であるため、基本的な流れとしては、口座名義人の漢字氏名と住所を突き止めた上で、詐欺の共同不法行為を理由とする損害賠償請求を行うことになるでしょう(振り込め詐欺救済法に基づく口座凍結が行われてい...
警察は、質問者様ではなく、不正利用した犯人の捜査に主眼をおいていると思いますので、民事賠償に限って対応を検討されてはいかがでしょうか。 相手方は10万円で手を打つと言っていても、そもそも質問者様に賠償責任があるのかも問題になり得ますの...
身に覚えがないのなら、無視がおすすめです。 実はその口座を譲渡したのなら10万円の支払い義務はありそうですし、 刑事事件になるおそれもあります。 その封書を見せて弁護士に相談するのがベストです。
そのまま連絡をスルーしても宜しいのでしょうか? はい。それがよいでしょう。詐欺の可能性が高いでしょう。 個人情報を悪用されたりするのでしょうか? 可能性としてはあります。ルールを守る会社では無いと思われるので。 今後は、儲かる話...
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
典型的な詐欺でしょう。類似事例をよく聞きます(「仕事内容はスマホでコピペして日給6万稼げた」というセールストークも同じです)。気をつけましょう。
裁判になる前に減額交渉を行い解決できる場合もあります。 名義人に責任が認められるケースも多いですが、被害額については減額の余地があるでしょう。
公開相談の場での回答は難しいかと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
ご自身で返金について交渉をしていただくか、返金対応について別の弁護士にご依頼をいただく必要がございます。 取り交わしている契約書の内容や懲戒処分の内容によっても対応が変わることが想定されますので、ご自身での対応が困難と思われる場合は...
元々の広告がどのようなものだったかによりますが、契約の取消事由や解除理由として正当なものと認められなければ、残額の支払いを請求されるかと思われます。 具体的内容を記載すると特定のおそれがあるため、個別の事情についてのご相談は公開相談...
「投資の運用」の内容によります。 預けたお金の返還を要求できるものであれば、それに従って返金請求するということになると思います。 なお、基本的に、投資で運用で稼がせると言ってお金を振り込ませる手口は詐欺のことが多いと思いますが、 そ...
直ちにご自身で対応することはお控えください。 まずは、最寄りの警察署と消費生活センターにご相談いただき、アドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
そのあたりの事情も含めて、実際に届いた請求書を持って弁護士事務所に行かれた方がよいかと思います。
詐欺罪が成立するためには、最初から最後まで騙す意思があることが要件となります。騙すつもりが全くなかったというのですから、詐欺罪には問われないでしょう。
事業の届出や金融機関の手続等の関係で,死亡したことがわかる戸籍謄本の提出が必要な場合はあると思われます。今の時代,戸籍謄本1通で色々悪用ができるという時代でもありません。ただ,注意するに越したことはありませんので,なぜ必要なのか,どこ...
追記です 先の回答は、民事前提の回答です。 刑事事件については「犯罪行為が終わった時」からの起算となって、適用されるルールが異なります。
問題ないでしょう。 ただ、③については先に交わしておき、刑事告訴や被害届をしないことを約束し、支払いがされなかった場合は刑事告訴や被害届をだす、という形で書面を作成された方が良いでしょう。 書面を交わす前に弁護士に確認をしてもらう...
カードを送ったとか、口座を貸したなどをしていないでしょうか。 もししたとするとあなたも損害賠償することになり得ます。 していないのなら賠償の必要はないでしょう。
【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。 (1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例 裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の...
「私の姉はパニック症と、鬱病の精神疾患があります。 これを理由に請求額を減らす事は可能なのでしょうか。」 被害者(原告)との関係で、請求額(認容額)を下げる事情とはならないでしょう。
「友人からお願いされてますが、詐欺だと思うのですが、どう思いますか?」 関わるのをやめるべきですね。 絶対に安全な投資というものはありませんし、