【回答】「故意不法行為のうち詐欺取引型」(一般には暴行型と詐欺型で分けて議論がなされている。)において過失相殺は、認められないとされています。
(1)大阪高裁平成18年9月15日裁判例
裁判所は、「故意ある不法行為に対する過失相殺の適否」について「過失相殺は、本来文字通り過失のある当事者同士の損害の公平な分担調整のための法制度であり、元来故意の不法行為の場合にはなじまないものというべきである。なぜなら、故意の不法行為は、加害者が悪意をもって一方的に被害者に対して仕掛けるものであり、根本的に被害者に生じた痛みをともに分け合うための基盤を欠く上、取引的不法行為における加害者の故意は、通常、被害者の落ち度或いは弱み、不意、不用意、不注意、未熟、無能、無知、愚昧等に対して向けられ、それらにつけ込むものであるから、被害者が加害者の思惑どおりに落ち度等を示したからといって、これをもって被害者の過失と評価し、被害者の加害者に対する損害賠償から被害者の落ち度等相当分を減額することにすれば必ず不法行為の成果をその分確保することができることになるが、そのような事態を容認することは、結果として、不法行為のやり得を保証するに等しく、故意の不法行為を助長、支援、奨励するにも似て、明らかに正義と法の精神に反するからである。したがって、故意の不法行為の場合、特段の事情がない限り、被害者の落ち度等を過失と評価して損害額の減額事由とすることは許されない。」と判示した。
(2)東京高等裁判所平成30年5月23日裁判例
裁判所は、「故意ある不法行為(詐欺行為)に対する過失相殺の適用」について「本件のような故意による不法行為であって犯罪成立可能性すらあるものによる被害について、過失相殺をすることは、極力避けるべきである。・・・過失相殺は、当事者間の公平を図るため、損害賠償の額を定めるに当たって、被害者の過失を考慮する制度であるところ、第1審被告らの不法行為は、故意による違法な詐欺行為であって、このような場合に、被害者である第1審原告らの損害額を減額することは、加害者である第1審被告らに対し、故意に違法な手段で取得した利得を許容する結果になって相当でない。」と判示した。。
投資詐欺(ポンジスキーム)等の事例においては、相手方が故意に騙した事案であれば、過失相殺の主張は封じられることになります。
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