組織的詐欺と個人詐欺の法的な違いと重さについて
組織的詐欺と普通の詐欺はどのように違うのでしょうか?
例えば、顔見知りの2人で役割を分担して詐欺を行った場合は組織的犯罪として重くなるのでしょうか?
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条は、詐欺「行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われた」場合に、1 年以上の拘禁刑が科され得る、と規定しています。
組織的犯罪処罰法にいう「団体」とは、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体」を意味します(同法2条)。
したがって、相談者さんの仰る事例の場合、上記の要件に該当しない可能性が高く、詐欺罪の共同正犯(刑法246条、60条)として処罰の対象となり得ると思われます。