ねずみ講被害で友人を巻き込んだ場合、詐欺罪になりますか?

ねずみ講に引っかかってしまいました。
友人を誘って一緒にやっていた為、友人も同じく被害に遭ってしまいました。

友人を騙すつもりは全くなかったのですが、詐欺罪などの犯罪に該当してしまうのでしょうか?

詐欺罪が成立するためには、最初から最後まで騙す意思があることが要件となります。騙すつもりが全くなかったというのですから、詐欺罪には問われないでしょう。

騙すつもりがあって勧誘したのであれば別ですがそうでなければ詐欺罪とはなりません。

ただ、無限連鎖講防止法違反となる可能性はあるでしょう。また、民事上で賠償責任が認められるリスクもあるかと思われます。