詐欺被害の共同不法行為による賠償

以前、ギャンブル依存症によりお金に困り口座を暗号資産のアカウントと一緒に売買してしまい、その口座に振り込んだ詐欺被害者の代理人が裁判所を通じて訴状を送ってきました。
被害の総額は450万ほどで自分の口座に振り込まれたのほ51万になります。
答弁書にギャンブル依存症でありお金に困って口座を売買したこと、詐欺行為に使われたことや一連の詐欺行為には加担していないこと、現在無職であり支払いが難しいことなどを書いて提出しようと考えています。

1,法テラスなどに行ってみた方がいいですか?
2.共同不法行為が成立すると思うので全員に全額の請求ができるとありますが、判例によっては自身の口座に振り込まれた被害額の範囲でそれぞれに賠償を命じたものもあります。支払えない答弁書を提出することでしんしょうが悪くなり請求される金額が増える可能性はありますか?訴状にはそれぞれに請求する金額等は特に記載されていません。
3.口座はすでに全て解約されていますが、今後被害に合われた方が訴えるかはそれぞれだとは思いますが、今回は分割で払えたとしても全ては難しいように思えます。

以上3点以外にもアドバイスあればよろしくお願いします。

1,法テラスなどに行ってみた方がいいですか?
>>既に裁判になっているのであればご相談されることをおすすめいたします。

2.共同不法行為が成立すると思うので全員に全額の請求ができるとありますが、判例によっては自身の口座に振り込まれた被害額の範囲でそれぞれに賠償を命じたものもあります。支払えない答弁書を提出することでしんしょうが悪くなり請求される金額が増える可能性はありますか?訴状にはそれぞれに請求する金額等は特に記載されていません。
>>基本的にはありませんが、答弁書の記載内容次第では悪影響があることも0ではありません。

3.口座はすでに全て解約されていますが、今後被害に合われた方が訴えるかはそれぞれだとは思いますが、今回は分割で払えたとしても全ては難しいように思えます。
>>実際に支払えるかどうかと、判決がでる(支払い義務がある)ということは別の問題です。

回答ありがとうございます。
以外のように答弁書を別紙にまとめるつもりです。
拝啓、
私は、上記の事件に関して、以下の通り答弁いたします。

無職であることについて
現在、私は無職であり、安定した収入がないため、賠償金を支払う能力がありません。私の経済状況は非常に厳しく、生活費を賄うことすら困難な状況です。

詐欺行為への関与について
私は、原告が主張する詐欺行為に一切加担しておりません。私の口座が不正に利用されたことについては、全くの無関係であることを強調いたします。私自身は、詐欺行為を行う意図はなく、またそのような行為に関与した事実もありません。

口座売買の経緯について
私が口座を売買したのは、ギャンブル依存症による経済的困窮が原因です。この行為は、私の判断力を著しく低下させる状況下で行われました。私は、ギャンブル依存症の治療を受ける必要があると認識しており、今後の生活を立て直すために努力しています。

賠償金の支払い能力について
私の現在の経済状況を考慮すると、賠償金を支払うことは現実的に不可能です。私は、今後の生活を立て直すために必要な支援を受けることを希望しています。

内容に対してなにかアドバイス等あればお願いします。
また、このようなケースでは自身の口座に振り込まれた51万+弁護士費用を請求されるものと考えていいのでしょうか?
支払い命令の判決が出た後の月にいくら払うなどは相談なのでしょうか?一括のみになり、できない場合差し押さえがなされ毎月引かれる形になるのでしょうか?

内容に対してなにかアドバイス等あればお願いします。
>>特段ございません。①支払い能力がないことは判決には影響はありません。②あなたが口座を売買しなければ詐欺被害は発生しませんでした。③あなたが治療をしているかどうかは原告の被害とは無関係です。

有用なのは過失相殺の主張でしょう。安易に振込をして損害が生じたことについては原告にも一定の責任があります。詳細のご回答は無料相談の範囲を超えますので法テラスにご相談ください。

判決後に分割の相談をすることは通常ではありません。分割のやりとりができるとすれば和解でしょう。

アドバイスが必要であれば法テラスにご相談ください。

回答ありがとうございます。
自分も書いてはみたもののそうだろうなと思ってはいました。ご指摘ありがとうございます。
請求される金額等には、どのように考えていればいいのでしょうか?訴状には各人への請求額は触れられていません。
被害額全てなのか、自分の口座に振り込まれた額の範囲なのか。

また過失相殺は和解の段階では主張できないでしょうか?
どちらにしても分割でないと支払えませんので、裁判で過失相殺を主張するか、支払うことを前提として分割での和解を提案するかになるのでしょうか?