物の貸し借りのトラブル
数年前に友人からパソコンを借り中のデータはバックアップをとっていたのですが。
パソコンを無くしてしまいそのバックアップをとっていたUSBも紛失してしまいました。
その際パソコンの金額は弁済しました。
しかし今になってもなおそのパソコンデータを返却しろと言われ。
返却しなければ法的手段をとり弁護士に相談し慰謝料を請求すると内容証明で個人から送られてきました。
こちらとしては弁済した時点で終了してる話なのですが、そんな無理な話の内容を向こう側の弁護士は相手にするのでしょうか?
また慰謝料となるとどれぐらい請求去れるでしょう?
・「こちらとしては弁済した時点で終了してる話なのですが、そんな無理な話の内容を向こう側の弁護士は相手にするのでしょうか?」
無理な話ではないように思われます。
・「慰謝料」
慰謝料に関しては難しいでしょう。
データに関してはどう算定するかは具体的内容によります。