上司に貸した130万円の未返済問題と詐欺の可能性について相談

2ヵ月前に会社上司に頼み込まれ130万を貸しました。
貸す事前確認で他に借金があるのかを確認したところ銀行に少し他は無いといわれました。
持家で車も売れば返せる額だったので1か月後には全額完済との契約書を交わし貸しました。
約束の期日に返済は無く、予定していたお金が入ってこないとのこと…
車を売って返済と聞いていたのですが、売った後の返済も無し
その後の話では他の人数人から合計2000万近いお金を借りている始末で借りた金額の応じて分配すると言われました。但し今現在車を売ったお金、分配されるお金(納得はしていない)も帰ってきていません。
借りるときは何回も連絡してきたのに今は聞かなければ答えない状況で仕事もやり辛いです。
先ずはお金を回収したいですが自己破産されたら難しそう…
質問の1つは詐欺で訴えられますか?
2つ目は返済に向けどう動けばいいでしょう?
アドバイスをお願い致します。

金銭消費貸借契約を締結し、弁済期限が到来しても金銭を弁済しない場合に、刑法により犯罪が成立する可能性があるのは、最初から返す意思がないのに「必ず返す」と嘘を言って借りた極めて稀なケースのみと考えられています。

実際の回収方法については、相手方に何らかの資産がある場合、法的措置を取って債務名義を得、強制執行を行うことを検討いただければ良いと思われます。
ただ、相応に費用・労力・時間を要しますので、回収見込みの金員、回収可能性を鑑みて、実行の是非を考えてみてください。

最寄りの法律事務所で相談いただいても良いでしょう。

詐欺は返す意思もないのに借りる場合になり、後で返せなくなった場合は詐欺ではありません。ただし、車を売って返すから貸して欲しいと言ったのに、車を売って返さなかった場合には、詐欺が成立する可能性はあります。部下に借りないといけないくらい、彼は借金まみれの状態にあるようですが、持ち家を維持しながら個人再生をするか、売って破産するかの状態になっていると思われるので、事実上回収は難しいかもしれません。消費貸借契約を公正証書にしたり、提訴して判決や和解などして強制執行可能にし、倒産手続き前に持ち家を差し押さえて強制執行により換価するしか方法はないと思われます。それでも住宅ローンがあって、オーバーローンであれば、ほとんど回収できないこともあります。