弁護士に対する質問です

8月に副業詐欺にあいました。
消費者金融へ借り入れしてしまった事も
あり、弁護士さんに相談したところ
詐欺の可能性があり、早いほうがいいとの事で
契約してしまい
着手金33万円はらってしまい1ヶ月たっても
現状況を教えてくれません。
二次被害にあった場合、日弁連に
相談したらいいですか?

>着手金33万円はらってしまい1ヶ月たっても現状況を教えてくれません。

受任弁護士は、委任契約が存続している間も、委任者の請求を受けたときは、事務処理の状況を報告する必要がありますので(民法645条)、問い合わせに対して応答・説明をしてくれないとなると、問題があります。

>二次被害にあった場合、日弁連に相談したらいいですか?

日弁連というより、担当弁護士が所属している弁護士会に相談するとよいでしょう。

<参照:民法>
(受任者による報告)
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

国際ロマンス詐欺・情報商材詐欺・暗号資産詐欺等の
二次被害を誘発している事務所には一定の特徴があります。

・24時間体制で相談受付、LINEで相談できる。
・弁護士でなく、事務員・事務局が相談窓口になっている。
・弁護士との一度の対面の面談もなく依頼してお金を払っている。
・依頼をせかす一方、見通しについてあいまい、もしくは、回収可能性について過度に期待を抱かせる案内がなされている。
などなどです。
下記注意喚起文もご参照の上、お心当たりあれば、弁護士会の方にも相談してみてください。
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_8.html

依頼した弁護士の所属する弁護士会に相談をすると良いでしょう。また、副業詐欺等の消費者被害の多くなっている詐欺類型に関して、回収できることを謳い契約をし、二次被害となるケースがあるため、それも併せてご相談されると良いでしょう。

相談して二次被害だった場合
返金はしてくれますか?

ご記載の内容のみでは確実なことは言えませんが、返金される可能性はあるでしょう。

現実的に返金がなされるかどうかはケースバイケースとはなってしまいますが、返金義務自体は認められるかと思われます。