弁護士に対する質問です
弁護士からの回答タイムライン
- >着手金33万円はらってしまい1ヶ月たっても現状況を教えてくれません。 受任弁護士は、委任契約が存続している間も、委任者の請求を受けたときは、事務処理の状況を報告する必要がありますので(民法645条)、問い合わせに対して応答・説明をしてくれないとなると、問題があります。 >二次被害にあった場合、日弁連に相談したらいいですか? 日弁連というより、担当弁護士が所属している弁護士会に相談するとよいでしょう。 <参照:民法> (受任者による報告) 第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
- 国際ロマンス詐欺・情報商材詐欺・暗号資産詐欺等の 二次被害を誘発している事務所には一定の特徴があります。 ・24時間体制で相談受付、LINEで相談できる。 ・弁護士でなく、事務員・事務局が相談窓口になっている。 ・弁護士との一度の対面の面談もなく依頼してお金を払っている。 ・依頼をせかす一方、見通しについてあいまい、もしくは、回収可能性について過度に期待を抱かせる案内がなされている。 などなどです。 下記注意喚起文もご参照の上、お心当たりあれば、弁護士会の方にも相談してみてください。 https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hibenteikei/news/post_8.html
- 依頼した弁護士の所属する弁護士会に相談をすると良いでしょう。また、副業詐欺等の消費者被害の多くなっている詐欺類型に関して、回収できることを謳い契約をし、二次被害となるケースがあるため、それも併せてご相談されると良いでしょう。
- みーーさん相談して二次被害だった場合 返金はしてくれますか?
- 現実的に返金がなされるかどうかはケースバイケースとはなってしまいますが、返金義務自体は認められるかと思われます。
- みーーさん弁護士会の方が行って頂けるんですか? 私も契約するまえに 確認しなかったんだろうと反省してます。
- 同一弁護士からの被害が多数報告されると、相談窓口が開かれて弁護士会から対外的なプレスリリースが行われることはあります。 ただ、弁護士会は、あくまで弁護士の非行行為があるかどうかをまず注目しますので、被害回復にむけて被害者の代わりに動くという形ではないように思います。 いずれにしても、弁護士による二次被害に遭った場合も、それも詐欺被害に変わりはないので、個別に法律相談をしかるべき場所に申し込まれて今後の対応を決めるとよいでしょう。二次被害にあったことがうかがわれるケースで、ネットを通じて弁護士を探すことはお勧めきできないためです(三次被害に遭う可能性もある)。 下記URLを参考に、 千葉県弁護士会の「消費者なんでも相談」か「消費者事件専門相談」にまずは相談されてみてください。「副業詐欺と、同被害について事件依頼した弁護士とのトラブルについて相談したい」と伝えるとよいと思います。
- URLが抜けていました。 失礼しました。 下記のとおりです。 千葉県弁護士会の公式ページからのリンクです。 https://www.chiba-ben.or.jp/soudan/consultation/syohisya.html
この投稿は、2024年10月31日時点の情報です。
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