内容証明の賠償額の計算間違いについて

先日、損害賠償請求の通知書を送付しましたが、後日計算間違いに気づいた場合は、そのまま少額訴訟の訴状を提出しても問題ないでしょうか?

提訴した額の方が大事です。時効中断のための請求であったのであれば、請求原因の同一性が問題になりえますが、それでも訴状の記載の方が重要です。

承知致しました。
ご回答ありがとうございます!