内容証明の賠償額の計算間違いについて

公開日時: 更新日時:

先日、損害賠償請求の通知書を送付しましたが、後日計算間違いに気づいた場合は、そのまま少額訴訟の訴状を提出しても問題ないでしょうか?

Kana さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    提訴した額の方が大事です。時効中断のための請求であったのであれば、請求原因の同一性が問題になりえますが、それでも訴状の記載の方が重要です。
    役に立った 1
  • Kana
    Kanaさん
    承知致しました。 ご回答ありがとうございます!

この投稿は、2025年2月1日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。