内容証明の賠償額の計算間違いについて 公開日時:2025年2月1日 14:46 更新日時:2025年2月1日 14:49 先日、損害賠償請求の通知書を送付しましたが、後日計算間違いに気づいた場合は、そのまま少額訴訟の訴状を提出しても問題ないでしょうか? Kana さん () 暴行・傷害罪 損害賠償請求 被害者 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 提訴した額の方が大事です。時効中断のための請求であったのであれば、請求原因の同一性が問題になりえますが、それでも訴状の記載の方が重要です。 役に立った 1 2025年2月1日 14:46 Kanaさん 承知致しました。 ご回答ありがとうございます! 2025年2月1日 14:49 マイリストに入れる 0人がマイリストしています