加害者の弁護士の話していることは本当なのか。

本当に地域課なら無罪の案件ということになるのでしょうか? →●●課であれば無罪案件という決まりはありません。なお、腕をつかまれて特段怪我もしていないのでしたら相手の弁護士が言うように微罪処分で終わる可能性も高いとは思われます。

自首後の微罪処分はあり得るのでしょうか?

正式に自首として受け付けた事件は、検察官に送致する義務があるので、微罪処分の対象にはなりません。 刑事訴訟法 第二四二条[告訴・告発を受けた司法警察員の手続]  司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及...

暴行や痴漢などの要件に当てはまってしまうかのご相談

あくまでも私見ですが、相談内容に書かれた事情からのみで推察すると、特段に何らかの対応が必要な様には思えません。 他方で相談者さんがご心配であれば、最寄りの警察署に事情を報告されることも検討されてください。

弁護士事務所を探すにあたってのご相談

最近は裁判期日自体もウェブで行うことも多く、現地は直接行く必要がない場合も多いため、どちらでも大きくは変わらないでしょう。 東京側で探せば、ご自身が資料を渡したり対面での面談等が行いやすくなる点でメリットがあるかと思われますし、逆に...

正当防衛の基準について

>また相手の性別や年齢によって過剰か正当か決まるものなのでしょうか? 相手の性別や年齢だけでなく、自分の性別や年齢によっても状況が変わってきます。

精神的傷害罪について

メールはあなたに向けられたメールではないので、無理でしょう。 また、精神疾患が傷害罪に当たると評価されるのは、有形力の行使と同じ程度の脅迫や 精神的攻撃が必要でしょう。

暴行事件の被害者からの相談です

相手方に対して、民事上の損害賠償請求を行うことが法的措置として考えられます。 相手方の特定に関しては、刑事確定訴訟記録法に基づいて検察官に開示を求める手続を利用することを検討されてください。 その後に、請求の証拠を整理した上で、書面で...

傷害被害の示談金の金額に関して

「示談金」に関しては、相手方次第なので妥当かどうかという問題ではありません。 ただ、 民事で損害賠償請求をした場合の金額を大幅に超えていること、 そもそも通院の必要性があるのかという点を争われる可能性があることからすると、 相手方が...

故意ではないが怪我させていた場合

問われるとしても過失傷害罪でしょう。 見込みは、私見では10%でしょう。 被害者が言うように、判定されることはありません。 事実認定は、慎重を期しますから。

友人とのトラブルでの暴力、賠償金や前科の可能性は?

被害届を出すかどうかは友人次第ですので、出された場合に起訴されないために示談の申出を行うのがよいでしょうね。 友人は関わりたくないということなので、弁護士に依頼して、友人あての示談交渉をしてもらいましょう。 (示談に応じられなくても、...

新幹線で座席を強く蹴られ写真撮影、法的措置は可能か?

【後ろから座席を複数回かなり強く蹴られました。(座席が半回転するほどでした)】という点について、暴行罪に該当し得ると考えられます。被害届を受けて警察が動くかどうかは警察の判断にはなりますが、捜査が開始される可能性はあるでしょう。

傷害事件の加害者側の不誠実さにどう対処すればいいですか

和解条項は契約書の一種ですので、条項に「謝罪する」と書かれていた場合、同和解契約が締結されると契約上は謝罪したという事になります。 直接の謝罪がなければ和解できないというのが相談者さんの譲れない一線であるのならば、直接の謝罪を和解を締...

街角トラブルについて。

弁護士が交渉で代理人としてついてる場合は、通常、弁護士から連絡が来るかと思います。 なお、細かいアドバイスについては状況にもよりますのでこちらではアドバイスできかねます。

家族が不同意わいせつ致傷で現行犯逮捕されました。

不同意わいせつ致傷の量刑のピークは懲役3年執行猶予なので、キスと捻挫であれば、示談できなくても、実刑の危険はありません。  さらに、不同意わいせつ致傷で逮捕されてもその罪名で起訴されるのは3~4割ですから、弁護人から、同意があった等の...

高校生の息子が喧嘩で相手に怪我、示談金の支払い義務は?

お子さんの行為は、刑法上の傷害罪の構成要件を充足すると思われます。 動機や経緯で、相談者さんが納得いかない点があるのは理解できますが、お子さんから暴行を行ったこと、相手方が実際にけがを負っていること等の周辺事情を考えると、示談契約の締...

量販店での口論と暴力事件、訴訟を考えるべきか?

刑事処分については、殴られたなどの事情があれば別ですが、唾をかけたのもわざとではないと言っているのであれば、相手方が処分を受けることはおそらくありません。 慰謝料ではなく、実際に生じた損害の額を相手に請求することはできるかと思いますが...