職場での冗談の行為が暴行罪に該当するか教えてください
適用されるリスクはありそうですね。 ただ通報されないと思いますが。
適用されるリスクはありそうですね。 ただ通報されないと思いますが。
LINEが存在するからといって、それだけで直ちに起訴されるわけではなく、相手方の供述内容やLINEの具体的な内容、その他の証拠などを踏まえて判断されます。また、過去に同じ相手方に対する暴行罪の前科がある点は考慮される可能性がありますが...
相談者さんが暴行や傷害の捜査対象となる可能性は否定できませんが、相手方から受けた行為について警察に相談されることを検討ください。 相手方の行為自体、その目的や行為態様によっては犯罪に該当する可能性もあります。 上記、一つの意見として...
本件では、防犯カメラが実際に録画・保存されていて、人物の顔や服装等を確認できれば、加害者特定の手掛かりとなる可能性があります。ただし、本件の電車の映像が保存されていることや、特定が成功することまでは確認できません。発生日時・列車・車両...
相互暴行の事案と思われます。 相互暴行は、当事者双方がお互いに加害者であると同時に被害者となります。 相手方が被害届を出した場合、相談者さんが暴行罪や傷害罪に問われる可能性は否定できません。 他方、相談者さんも相手方から被った身体...
暴行を手段としてわいせつ行為をする場合(例:手足を押さえつけてわいせつ行為をする)だけではなく、暴行自体がわいせつ行為である場合(すれ違いざまに不意にお尻を触る)も含まれるとされていました。
上記の事情であれば不法行為に基づく損害賠償請求は可能です。また、別途、傷害罪で刑事告訴も可能かと思います。慰謝料ですが、通院慰謝料として怪我が完治する期間を交通事故の算定基準を参考に計算して故意犯ですので1.5倍から2倍程度を請求する...
元警察官の弁護士です。 大変怖い思いをされたことかと思います。 検察官は、様々な事情(例えば立証の難易)を考慮して、罪名を軽くすることがあります。 今回はそのケースかと思います。
元警察官の弁護士です。 「傷害の容疑で警察に事情聴取をうけました。」とのことなので、すでに在宅捜査を前提にしているものと思われます。 逮捕する場合には、この種事案では当日または令状発付に時間がかかる場合には発付され次第逮捕されます。...
そもそも弁護士が作成する訴状中の損害費目としては、慰謝料と休業損害、治療費は明確に分けられます。 治療費と休業損害は実額、慰謝料は交通事故を基準にある程度相場が決まっていますが、全治10日間の打撲であれば実際のところ10~15万円程度...
なにか有効な打開策などありますでしょうか? 弁護士への依頼でしょうか。 早い段階で、反論を組み立てて、認否で自白にならないように工夫して対処する必要があると思います。 また警察に被害届を出すとして、なんとか受理してもらうための方策...
刑事的には,故意が認められれば傷害罪,故意が認められなければ過失傷害罪が検討される事案かと思います。 故意か過失かについては,振り回している際の具体的な状況が重要になると思います。 民事的には,不法行為に基づく損害賠償請求の対象となり...
こちらで弁護士を探すことは出来ないため,ココナラの中でお探しいただいてご連絡をお取りいただくか,インターネット等でお探しいただく必要があるかと思われます。
仮に、相手方がつばをかけられたことによりバイクを使用できないと評価されるのであれば、器物損壊罪に該当する可能性があります。 その他軽犯罪法(1条26号)に該当する可能性もあるかと存じます。 確かにバイクの運転手に落ち度がある側面は大き...
上記の事実関係ですと、傷害罪と凶器の写真を送付した点は脅迫罪になる可能性があります。仮にトラブルがあったとしても正当防衛でない限り無罪になることは法的にはありません。ご参考にしてください。
後遺障害が発生しているかどうかにより慰謝料などが異なってきます。前記の事情ですと、相手方弁護士の提示額やその内訳などあれば、弁護士と面談相談をお勧めします。腕が動かない等あれば後遺障害として通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料、逸失利益の...
嫌がっている人に無理矢理、ハグやキスをする行為は、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)に該当する可能性があります。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成...
1について 児童虐待防止法2条に一身体的虐待、二性的虐待、三ネグレクト、四いわゆる面前DVを含む心理的虐待という、4つの類型に整理されます。 (条文抜粋) 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 ...
加害者の方が前科前歴をお持ちでない場合は、 今回のケースでは、示談さえできれば、不起訴になる可能性も十分にあることから、 加害者としては、特に家族がいたり、企業勤めをしているなど社会的地位がある方の場合は、多少出費をしてても前科者にな...
示談交渉や慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
相手方が同意しているのであれば不同意性交は成立しません。 相手方が今後、金銭を要求してきた場合、相手方の行為が恐喝にあたる可能性があります。 やましいことがないのであれば、事前に警察に相談するのも良いかと思われます。
相手の肩を押すのみで怪我をさせていない場合は罪名としては暴行罪に問われます。 初犯の暴行罪ですと不起訴処分となる可能性が高い印象です。 警察官立ち会いの示談金支払ですと、返還の請求はハードルが高いでしょう。
ご質問の状況を拝見する限り、トラブルや事件に発展する可能性は極めて低い(ほぼゼロに近い)と考えられますので、どうぞご安心ください。 そう判断できる理由は主に以下の3点です。 1. 刑事事件(罪)には絶対にならない 法的に罪に問われ...
お支払いするにしてもこちらの過失だけではないのに慰謝料は数十万もお支払いしなければならないのでしょうか?? →許可なく触ろうとしたという場合、相手方にも過失はありますので、少なくとも過失相殺による減額の交渉はできるでしょう。
私は休業補償とお見舞金は別のものだと思うのですがどうなんでしょうか?お見舞金は慰謝料みたいなものという認識です。 →保険会社からの提案であれば、休業補償や慰謝料などの一部先払いの意味合いと思われますが、法的には「お見舞金」というものは...
ご記載の犯行態様ですと、初犯の場合不起訴または略式罰金になる可能性が高いと思います。 起訴後の示談もあり得ますが、略式起訴の場合は示談する時間的余裕が取れないこともあり得ます。
前科が懲役刑で、出所の日から5年以上経過していない場合、今回の件で強盗致傷として起訴されてしまうと、執行猶予が付けられず、実刑(拘禁刑)となることが想定されます。 また、強盗致傷罪の法定刑は、「無期又は六年以上の拘禁刑」と重く、出所...
傷害については、通院期間について交通事故の損害賠償算定基準を参考に決めると良いです。恐喝は、恐喝金額に恐喝態様により+10万円から50万円程度かと思います。性的姿態については流出がないのであれば、私の弁護経験では10万円から100万円...
相手が消滅時効の成立を主張した場合、その主張が権利の濫用等で認められないと言った事情がないのであれば、12年前の暴行事件に関しては時効により請求権が消滅していると判断される可能性が高いかと思われます。
可能です。 かかる被害を実際に受けていることが証明できることが必要となりますが,警察への相談,弁護士への相談等含めて対応は出来るかと思われます。