加害者の弁護士の話していることは本当なのか。
本当に地域課なら無罪の案件ということになるのでしょうか? →●●課であれば無罪案件という決まりはありません。なお、腕をつかまれて特段怪我もしていないのでしたら相手の弁護士が言うように微罪処分で終わる可能性も高いとは思われます。
本当に地域課なら無罪の案件ということになるのでしょうか? →●●課であれば無罪案件という決まりはありません。なお、腕をつかまれて特段怪我もしていないのでしたら相手の弁護士が言うように微罪処分で終わる可能性も高いとは思われます。
名誉毀損やプライバシー権の侵害となる可能性があるため、相手から損害賠償請求等をされるリスクがあるといえ、避けた方が良いかと思われます。
>平日の夜や土日に無料相談をされているところはあるものなのでしょうか… 対応している事務所もあるかと思いますので探してみてください。
正式に自首として受け付けた事件は、検察官に送致する義務があるので、微罪処分の対象にはなりません。 刑事訴訟法 第二四二条[告訴・告発を受けた司法警察員の手続] 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及...
罪名を暴行から傷害に変更してもらう必要があります。診断書は警察に提出すべきです。写しを取っておきましょう。
あくまでも私見ですが、相談内容に書かれた事情からのみで推察すると、特段に何らかの対応が必要な様には思えません。 他方で相談者さんがご心配であれば、最寄りの警察署に事情を報告されることも検討されてください。
最近は裁判期日自体もウェブで行うことも多く、現地は直接行く必要がない場合も多いため、どちらでも大きくは変わらないでしょう。 東京側で探せば、ご自身が資料を渡したり対面での面談等が行いやすくなる点でメリットがあるかと思われますし、逆に...
警察が被害届を受け付けれくれる場合は、敢えて告訴状を作成するまでの必要はありません。 まずは、警察への被害相談を進めてください。 その上で、告訴状の作成が必要となった場合は最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。 なお、大変...
被害届を取り下げるべきかという繊細な判断を文字のみのサイトでのご質問で判断するのは困難です。 被害届を取り下げない場合は、「傷害罪」と「暴行罪または傷害罪」の捜査が両方行われることになりますが、ご質問の「文字情報のみから判断」するな...
>また相手の性別や年齢によって過剰か正当か決まるものなのでしょうか? 相手の性別や年齢だけでなく、自分の性別や年齢によっても状況が変わってきます。
メールはあなたに向けられたメールではないので、無理でしょう。 また、精神疾患が傷害罪に当たると評価されるのは、有形力の行使と同じ程度の脅迫や 精神的攻撃が必要でしょう。
相手方に対して、民事上の損害賠償請求を行うことが法的措置として考えられます。 相手方の特定に関しては、刑事確定訴訟記録法に基づいて検察官に開示を求める手続を利用することを検討されてください。 その後に、請求の証拠を整理した上で、書面で...
「示談金」に関しては、相手方次第なので妥当かどうかという問題ではありません。 ただ、 民事で損害賠償請求をした場合の金額を大幅に超えていること、 そもそも通院の必要性があるのかという点を争われる可能性があることからすると、 相手方が...
お住まいの自宅(持ち家、賃貸問わず)の火災保険やお子様と同居している方が加入している保険(傷害保険、自動車の任意保険等)の特約を確認してみて下さい。 日常生活中にお子様が他人に怪我をさせてしまった場合に保険から賠償の支払をしてもらえ...
問われるとしても過失傷害罪でしょう。 見込みは、私見では10%でしょう。 被害者が言うように、判定されることはありません。 事実認定は、慎重を期しますから。
ご不安であれば、担当刑事等に確認の連絡を入れてみると良いでしょう。送検手続きをどのタイミングで行ったのかも不明なため、現時点での回答は難しいかと思われます。
問題ないでしょう。あまり気にしすぎることはありません。 ただ、大きな事故にもつながりかねないので、今後は気を付ければ大丈夫です。
被害届を出すかどうかは友人次第ですので、出された場合に起訴されないために示談の申出を行うのがよいでしょうね。 友人は関わりたくないということなので、弁護士に依頼して、友人あての示談交渉をしてもらいましょう。 (示談に応じられなくても、...
【後ろから座席を複数回かなり強く蹴られました。(座席が半回転するほどでした)】という点について、暴行罪に該当し得ると考えられます。被害届を受けて警察が動くかどうかは警察の判断にはなりますが、捜査が開始される可能性はあるでしょう。
和解条項は契約書の一種ですので、条項に「謝罪する」と書かれていた場合、同和解契約が締結されると契約上は謝罪したという事になります。 直接の謝罪がなければ和解できないというのが相談者さんの譲れない一線であるのならば、直接の謝罪を和解を締...
弁護士が交渉で代理人としてついてる場合は、通常、弁護士から連絡が来るかと思います。 なお、細かいアドバイスについては状況にもよりますのでこちらではアドバイスできかねます。
診断書は追加したほうがいいでしょう。 罪に重みが加わるし、慰謝料請求する時に役に立つでしょう。 一般的には、罰金が予想されますね。
脅迫にはあたらないです。 言葉は極力ていねいに願いますが、出していいですよ。 これで終わります。
不同意わいせつ致傷の量刑のピークは懲役3年執行猶予なので、キスと捻挫であれば、示談できなくても、実刑の危険はありません。 さらに、不同意わいせつ致傷で逮捕されてもその罪名で起訴されるのは3~4割ですから、弁護人から、同意があった等の...
犬を乗せたという規約違反があれば当然に治療費の請求ができる、というわけではありません。 利用規約を確認する必要がありますし、症状などについても詳細を伺う必要がありますので、直接弁護士に相談した方がよい内容かと思います。
事件の詳細は不明ですが、被害届を出されるのが嫌なのであれば、被害届を出すのをやめるという判断になるのではないでしょうか。 相手が被害届を出すことをやめるよう強制することはできません。
「暴行罪で罰金刑になってしまいました。」 ということなので告発の有無に関係なく、取消要件に該当していますね。 当該役員が役員でなくなれば取り消しを回避することができるので手続きを検討してみると良いでしょう。
お子さんの行為は、刑法上の傷害罪の構成要件を充足すると思われます。 動機や経緯で、相談者さんが納得いかない点があるのは理解できますが、お子さんから暴行を行ったこと、相手方が実際にけがを負っていること等の周辺事情を考えると、示談契約の締...
刑事処分については、殴られたなどの事情があれば別ですが、唾をかけたのもわざとではないと言っているのであれば、相手方が処分を受けることはおそらくありません。 慰謝料ではなく、実際に生じた損害の額を相手に請求することはできるかと思いますが...
「今になって傷害罪として刑事事件化されますか?」 理論上はあり得ますが、現実的な可能性としてはないでしょうね。