警察立会いで示談金支払い、返還要求は可能か?
相手の肩を押すのみで怪我をさせていない場合は罪名としては暴行罪に問われます。 初犯の暴行罪ですと不起訴処分となる可能性が高い印象です。 警察官立ち会いの示談金支払ですと、返還の請求はハードルが高いでしょう。
相手の肩を押すのみで怪我をさせていない場合は罪名としては暴行罪に問われます。 初犯の暴行罪ですと不起訴処分となる可能性が高い印象です。 警察官立ち会いの示談金支払ですと、返還の請求はハードルが高いでしょう。
ご質問の状況を拝見する限り、トラブルや事件に発展する可能性は極めて低い(ほぼゼロに近い)と考えられますので、どうぞご安心ください。 そう判断できる理由は主に以下の3点です。 1. 刑事事件(罪)には絶対にならない 法的に罪に問われ...
お支払いするにしてもこちらの過失だけではないのに慰謝料は数十万もお支払いしなければならないのでしょうか?? →許可なく触ろうとしたという場合、相手方にも過失はありますので、少なくとも過失相殺による減額の交渉はできるでしょう。
私は休業補償とお見舞金は別のものだと思うのですがどうなんでしょうか?お見舞金は慰謝料みたいなものという認識です。 →保険会社からの提案であれば、休業補償や慰謝料などの一部先払いの意味合いと思われますが、法的には「お見舞金」というものは...
ご記載の犯行態様ですと、初犯の場合不起訴または略式罰金になる可能性が高いと思います。 起訴後の示談もあり得ますが、略式起訴の場合は示談する時間的余裕が取れないこともあり得ます。
前科が懲役刑で、出所の日から5年以上経過していない場合、今回の件で強盗致傷として起訴されてしまうと、執行猶予が付けられず、実刑(拘禁刑)となることが想定されます。 また、強盗致傷罪の法定刑は、「無期又は六年以上の拘禁刑」と重く、出所...
傷害については、通院期間について交通事故の損害賠償算定基準を参考に決めると良いです。恐喝は、恐喝金額に恐喝態様により+10万円から50万円程度かと思います。性的姿態については流出がないのであれば、私の弁護経験では10万円から100万円...
相手が消滅時効の成立を主張した場合、その主張が権利の濫用等で認められないと言った事情がないのであれば、12年前の暴行事件に関しては時効により請求権が消滅していると判断される可能性が高いかと思われます。
可能です。 かかる被害を実際に受けていることが証明できることが必要となりますが,警察への相談,弁護士への相談等含めて対応は出来るかと思われます。
かなりご心配のようですが、第三者的に見れば、そのような物理的接触が法的紛争(刑事事件はむろん、民事事件も)に発展することはほぼ想定外ではないかと思われます。 仮に、すれ違った相手の女性の身体に貴殿の手が触れたとしても、同様です。 した...
本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取...
成人の事件と異なり、被害弁償がされているかどうかということよりも、その子の更生のために審判を行うべきかどうかが重要視されますので、成人の事件と比べれば、示談の重要性は低くなります。そのため、成人事件のように示談の有無が終局処分を左右す...
犯罪被害者の損害は、大きく分けて次の3つに整理されます。 ① 積極損害···治療費、通院交通費など実際に支出した費用です。 ② 消極損害···休業による減収など、働けなかったことによる損害です。 ③ 慰謝料···暴行による精神的苦痛に...
そもそもその当時の状況を証明することが難しいかと思われます。 また,通常不同意性交の被害に遭った際に,加害者側と交際関係のような状態に発展するという状況はあまりなく,相手と親しい関係へ発展したという事情がこちらにとって不利な事情となる...
一般論としては、未成年であることは支障にならないと思います。 注釈刑事確定訴訟記録法 押切らp136 本法は、未成年者であることを閲覧制限事由としていない。一般に、未成年者は、その心身の未成熟や発育の不均衡から、精神的に未だ十分に安...
すでに暴力に発展していますので、至急兄弟を含めて警察、児童相談所、子どもの人権相談、弁護士会(子供の権利委員会・なお、子どもの権利のために弁護士を付ける制度もあり、弁護士費用は心配しなくても良いかと思います。)医者等に相談してください...
否認されているようであれば、最終的に不法行為に基づく損害賠償請求として訴訟になる可能性があります。 慰謝料は、傷害結果や通院期間等により異なります。 本人訴訟も可能ですが、要件事実や損害額についての検討が難しいかと思います。
弁護士は相手の代理人であり、単独で示談を進めることはできないため、都度都度依頼者の意向を確認しながらでなければ進められないため、依頼者と連絡が取れないという状況の場合、進められないということとなります。 また、連絡が取れない状況が継...
>スポーツジムで女性と足と腹を蹴る練習をしていたときに、出来心で軽く胸を何回か蹴ってしまいました。 正当業務行為であり、犯罪が成立する場面ではないうえに、かなり古い話ですので捜査が行われる可能性は限りなくゼロに低いと考えます。 忘...
ビデオ映像次第ですが、暴行罪として刑事事件となる可能性や慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
いずれも一つの証拠にはなると思われます。 公開相談の場では具体的な事情に応じた回答は難しいため、個別に弁護士に相談をされることをお勧めいたします。
共犯で、行為態様に主従関係が無さそうであればお互いが連対債務者となるので、片方に請求するのも良いと思います。 支払った方がもう片方に求償権を行使すれば良いので。
お怪我の具合、大丈夫でしょうか。とても怖い思いをされましたね。 傘で殴る行為は暴行罪や傷害罪に該当し、靴を破壊する行為は器物損壊罪に該当する可能性が高いです。 ケガの写真、壊された靴の写真、日時や状況のメモ・目撃者の確保など、できる限...
基本的には交通事故の基準(通院期間に応じて計算)と後遺症の有無なとで変わってくるので現時点では確定額は出せないと思われます。 それに加えて暴行事案である悪質性を加味した上乗せを検討することになると思われます。 また、相談者様が被害...
簡易ナイフを取り上げられ顔を平手で2回叩かれました。との点について、簡易ナイフを取り上げた時点で生命身体の危険はなくなっており、その後の暴行については違法性は阻却されないかと思います。ご参考にしてください。
相手の手を引きはがそうとした行為には正当防衛が成立する余地があります。 対等な交渉のためにも、お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
この後相手方はどのように動いてくるのでしょうか? また、こちらはどのような準備をすれば良いのでしょうか? →可能性としては、①弁護士をつけて示談交渉をしてくるか②何もアクションをしてこないの2パターンになります。 あなたの側としては①...
元警察官の弁護士です。 回数や前後の状況、ご質問者様の意図からすると、暴行罪という評価をされる可能性があります。
①可能です。 ②暴行傷害の場合、交通事故の場合とほぼ同様の考え方ができます(赤い本)。 ③このまま刑事事件が進行し処分された場合又は確定した場合、刑事記録の照会ができます。また、現在でも被害者通知等の情報提供を検察庁に依頼することもで...
暴行を受けられたとのことで、お身体お大事になされてください。 ①質問に関しての見解 質問に関してお答えさせていただきます。交渉の方法として、「被害届を警察に出さないので、示談金としてこれくらいの金額を払ってほしい」という打診をするこ...