加害者の弁護士の話していることは本当なのか。

先日、男に故意にぶつかられたので口論となり腕を掴まれたので暴行罪で被害届を出しました。相手側の弁護士から示談の話がきたのですが、「暴行罪は本来なら違う課だが地域課が担当なので罪も軽微でほっておいてもなんの罪にもならない。なので示談した方がいい。」とのことでした。本当に地域課なら無罪の案件ということになるのでしょうか?

本当に地域課なら無罪の案件ということになるのでしょうか?
→●●課であれば無罪案件という決まりはありません。なお、腕をつかまれて特段怪我もしていないのでしたら相手の弁護士が言うように微罪処分で終わる可能性も高いとは思われます。

〉相手側の弁護士から示談の話がきたのですが、「暴行罪は本来なら違う課だが地域課が担当なので罪も軽微でほっておいてもなんの罪にもならない。なので示談した方がいい。」

弁護士から示談の話が来たのであれば、逮捕勾留されていないとしても、加害者は警察に呼び出されて聴取を受け、対応について弁護士に依頼したと考えられます。

その弁護士は、依頼者=加害者の不起訴を目指して、示談交渉をしているわけです。

何の罪にもならない、とは、示談が成立しなくても、不起訴の可能性があると言う意味合いでしょう。その可能性は、あります。割とあると思います。

加害者は、今時点は不起訴を確実にするために、弁護士に安くはない費用を払って、示談交渉をしているわけですが、不起訴になってしまうと、あるいは、罰金になってしまっても、損害賠償金を支払う気持ちが減少するか、無くなります。
不起訴になれば、もう、払わなくても、罪に問われないので。
罰金になっても、刑罰としてはそれで終わるので。

被害者としては、不起訴かどうかにかかわららず、損害賠償(慰謝料)を求めることはできます。
しかし、民事で争っても、せいぜい罰金程度(数十万円)が予想されるので、あなたが弁護士に依頼して費用を負担すると、手元にはほとんど残りません。

このように考えると、相手が不起訴に向けた活動をしている今、示談に応じて示談金を受け取るのは、得策かもしれませんよ、、、、という趣旨のことを、相手弁護士さんは、表現を工夫して言っているわけです。

どう対応するかは、ご自分で決めてください。

以上、ご参考まで。