傷害事件の加害者側の不誠実さにどう対処すればいいですか
傷害事件の被害者となり、現在加害者側の代理人弁護士と和解の交渉中です。和解の条件として加害者直筆の謝罪文の提出と損害賠償金の支払いの2点で成立するところでしたが、代理人弁護士から送られて来た和解書には「加害者は深く謝罪する。被害者はこれを受け入れ加害者を許す」と書かれ、この文言が謝罪であると言ってきました。直筆謝罪文を提出する事を承諾しながらこの文言を謝罪とするには相当な不誠実さを感じるのですが、一般的にこの文言は謝罪となるのでしょうか。また、本件におきましては代理人弁護士を含め関係者からはただの一度も謝罪を受けておりません。当初からの高圧的な態度や直筆謝罪文の提出を反故にされた事もあり、この弁護士には恐怖にも似た不信感を抱いております。加害者からの威嚇行為なども続いており、その件につきましても代理人弁護士には伝えてあります。それらを踏まえても謝罪しないというのは強い意志を持っての事と思われます。このようでは送られてきた和解書に署名捺印する事など到底できません。相手の弁護士にそれらを伝えたいのですが、どのように伝えれば理解してもらえるでしょうか?
和解書の条項に「謝罪する」と書けばそれは正式な謝罪となるのでしょうか?
また、加害者は家庭裁判所において何らかの処分を受けていると思うのですが、反省が見られず、未だに威嚇行為や嫌がらせを行っている場合、その事実を訴える機関はあるのでしょうか?
直筆謝罪文の提出と損害賠償金を支払うことで和解したいと提案してきたのは加害者側です。それに応じると返事をしたところ、和解書のみが送られて来て署名捺印して送り返して欲しいということでした。謝罪について質問したところ「和解条項の文言で謝罪とする」旨の返事が来ました。この文言は謝罪にはならないという認識でいますが間違っていますか?また、刑事事件としては終結していますが事前調査は受けていません。
和解条項は契約書の一種ですので、条項に「謝罪する」と書かれていた場合、同和解契約が締結されると契約上は謝罪したという事になります。
直接の謝罪がなければ和解できないというのが相談者さんの譲れない一線であるのならば、直接の謝罪を和解を締結する条件として相手方に呈示し、相手方が実践しなければ和解契約に応じないという交渉手段はあり得ます。
家裁での処分がまだなされていない段階では、少年審判の事前調査として、家裁調査官が被害者調査を行うことがあります。