精神的傷害罪について
夫と再婚し、娘と養子縁組をしたので、前妻に養育費減額調停を申立てました。
それに関するメールに「人の子を拾ったのか」「再婚のせいで子供達の精神状態が悪くなった」と書かれており、私は娘を拾い子と言われた事と、夫の子供達への申し訳なさから、ほとんど寝れなくなってしまいました。
先日自殺未遂もし、来週心療内科の予約を取っていますが、度々希死念慮に襲われます。
明らかに普通の状態ではなくなってしまいました。
夫と前妻のメールを見たのは養育費減額に関わる範囲のみであり、私が見るであろう事は想定されたと思われますが、私は診断書を取り、傷害罪として届け出る事は出来ますか?
夫は養育費の調停の終わりと同時に、発言の撤回を求めると言っていますが、それまで心が持つ自信がありません。
相手を有罪にしたいだとか、お金を取りたいだとかではありません。ただ、ここまで精神状態を追い詰められた事に対しては謝罪をしていただきたいです。
しかし、メールはあくまで夫宛なので、私への傷害にはあたらないのでしょうか。
メールはあなたに向けられたメールではないので、無理でしょう。
また、精神疾患が傷害罪に当たると評価されるのは、有形力の行使と同じ程度の脅迫や
精神的攻撃が必要でしょう。