被害届受理後、(精神的苦痛の)診断書追加提出の有効性は?

元交際相手と偶然会った際、話の流れから突き飛ばされ打撲とすり傷を負いました。
翌日診断書をもらい、色々悩んだのち10日後に被害届を出したいと警察に行きましたが拒否されました。
その後毎日のように警察に訴えた結果、最終的に発生から約1ヶ月経ち傷害罪として被害届の受理がされました。
(まだ相手には連絡がいってないようです)

現在、"突き飛ばされ時のこと"や元交際相手との"過去の様々な事柄"など総合して今でも精神的苦痛を負っています。
その場合心療内科の診断書があれば、すでに受理されている被害届に追加でこちらも提出することが可能でしょうか。

ちなみに、
突き飛ばされた瞬間はちょうど防犯カメラがなかった場所のため映っておらず、その前後のものしか残っていない状況です。
この防犯カメラ映像と診断書、供述調書の3点がしか証拠がありません。
心療内科の診断書も追加で提出した方が有利になるなどありますでしょうか。

元々は恋愛関係にあった相手ではありますが、怖い思いをした事もあり今は許せない気持ちが大きく、起訴されてほしいと願っている状況です。

診断書は追加したほうがいいでしょう。
罪に重みが加わるし、慰謝料請求する時に役に立つでしょう。
一般的には、罰金が予想されますね。

ありがとうございます!
追加してもらえるよう、診断書持参したい旨警察に電話してみます。

慰謝料請求も行うことができるんですね!今から調べておきます。

罰金が一般的とのこと、金額によっては相手は痛くも痒くもないかもしれませんが、少しでも反省に繋がってくれたら良いなと思います。