自首後の微罪処分はあり得るのでしょうか?
軽微な犯罪行為であっても、自首した場合には微罪処分が適応されず全て送検されるそうですが、
ネット上では法律事務所の自首同行サービスの解説ページなどに、「軽い犯罪なら自首同行によって厳重注意や微罪処分で済む場合があります」という記述が時折見られます。
担当した警察官個人の判断や温情次第で、自首であっても規則を厳格に運用せず、微罪処分で済ませる場合もあるということでしょうか?
正式に自首として受け付けた事件は、検察官に送致する義務があるので、微罪処分の対象にはなりません。
刑事訴訟法
第二四二条[告訴・告発を受けた司法警察員の手続]
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
第二四五条[自首]
第二百四十一条及び第二百四十二条の規定は、自首についてこれを準用する。