故意ではないが怪我させていた場合

とある大雨の日に、前方に列があったため列の間を通る形で通行しました。
その際身体的接触はなかったのですが、狭かったため傘同士はぶつかった状況です。
また通り抜ける際に傘に大きな衝撃が走り(おそらく右側から傘を殴られたと思われます)、自分が体勢を崩し、
その影響で傘がかなり大きく揺れました。
左にいた人の怪我の有無まで頭がまわらず、怪我の確認をせずそのまま通行してしまいました。

後ろから「おい!!」と怒鳴る声が聞こえましたが、
傘を殴った人が叫んだと思い込みそのまま歩き去ってしまいました。

①防犯カメラにこれらが映っていたとして、また被害届が提出されていたとして、
「傷害罪」として後日逮捕、任意同行等の連絡が来るのはどれくらいの見込みでしょうか。
②身体的接触はなく傘も故意ではありませんが、「ぶつかられた」や「傘でわざと殴られた」等報告されていた場合、
「故意にぶつかり傘で殴った」と判定されてしまうのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

問われるとしても過失傷害罪でしょう。
見込みは、私見では10%でしょう。
被害者が言うように、判定されることはありません。
事実認定は、慎重を期しますから。

ありがとうございます!
見込み10%で「故意」とは見なされないとのことで安心しました。
今後気を付けます。

ちなみに列を横切る際、少し急いでいたこともあり歩くスピードが速く、
体はぶつかっていないものの傘は強めにぶつかってしまったのですが、
その場合も見込みや判定等変わらないでしょうか?

変わらないですね。
これで終わります。

重ねての質問ご回答くださりありがとうございました!
今後気を付けます!