過失無い場合での裁判での請求額アップ

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横断歩道歩行中にはねられて入院して治るのにも1年以上かかりました。 聞いた話なのですが裁判なら算出した請求額に増して要求できるということですがこちらに過失が無い場合 裁判基準で算出した金額に10%増しで請求できると言われたのですがそうなのでしょうか? もしそうなら弁護士費用もある程度取られてもその増加分から払えるからいいかなと思ったのですが。 もちろん認められるかは分からないけど上記の状況で過失が無いならある程度の増加は認められる可能性はありませんか?

匿名希望 さん (被害者、訴訟)

弁護士からの回答タイムライン

  • 詳細事情やご質問の趣旨など分からない点もありますが、交通事故訴訟では、損害額の1割程度を弁護士費用相当額として請求することが多く、判決に至る場合もそのように認定されるのが通常です。この点は、被害者に過失があるかどうかという「責任論」ではなく「損害論」の話ですので、貴方の過失の有無は直接は関係がないと思われます。 裁判前の交渉段階でも、弁護士が介入することによって裁判基準に近い水準で示談できることが少なくありませんので、一度、個別に弁護士に相談することをお勧めいたします。
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この投稿は、2025年3月18日時点の情報です。
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