機械式駐車場の設備不良によるトラブル
契約書の無効は、民法の錯誤に基づくものでないと認められないので、不可能です。 行うとすれば、洗車代・原状回復費用を請求し、結果として先方の債権と相殺処理をすることで、解約違約金の免除や、駐車料金の一定期間の免除という落としどころになる...
契約書の無効は、民法の錯誤に基づくものでないと認められないので、不可能です。 行うとすれば、洗車代・原状回復費用を請求し、結果として先方の債権と相殺処理をすることで、解約違約金の免除や、駐車料金の一定期間の免除という落としどころになる...
ご自身でもある程度お調べになられているようで、 通院と入院の内訳やご収入といった点を確認する必要がありますが、 概ねご自身で記載されている通りです。 弁護士がついたからといって、赤本などの基準の3倍・4倍になるということは基本的にあり...
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危...
車同士の事故で、傷害を負った場合に、その治療費や慰謝料などを加害者に請求できます。過失割合の問題があるので、請求できる総額がいくらになるかは事案次第です。 仮に、計算上(裁判上の基準かどうかという問題は残りますが)認められる損害額が、...
元警察官の弁護士です。 自転車同士の交通事故ということで、お子さんとご質問者様に怪我があった事故ということは、刑事罰として適用になる法令は「刑法」の過失傷害罪です。 過失傷害罪は、親告罪と言って、「告訴」がなければ処罰できません。 ...
慰謝料が保険に含まれないことは、慰謝料を支払わないことを正当化する理由にはならないと思います。 弁護士を代理人として店に対して請求書面を送り交渉を試みることも手段の一つです。
人身傷害保険加入ならその保険で治療費等は払ってくれるはずだし、通常は保険会社が直接払ってくれるので立替払いの必要もないです。まずは早く保険会社に連絡して人身傷害保険を使いましょう。
この場合、警察に申告すべきなのでしょうか… →接触したような感じもなかったのでしたら、問題はないでしょう。
自賠責基準と裁判基準では、慰謝料の算定方法が異なります。 自賠責基準では、実通院日数に単価を掛けて算定します。 これに対し、裁判基準では、通院していない日も含めた入通院期間を元に算定します。 また、入通院期間1日あたりの金額も裁判基準...
都内である必要はありません。 ネットで相談、問い合わせできれば十分でしょう。
>この場合話を聞いていたバイク屋の人は証人として成立しますか? → 仮に訴訟に発展した場合、バイク屋の担当者も証人にはなり得ます。 ただし、証人として採用されることとその証人の証言どおりの事実認定がなされるか否かは別であり、必...
>注意喚起さえしていればお店側はなにか起きたときに対応はしなくてもいいのですか? その蒸籠からの蒸気の噴出が、機械の誤作動や通常の使用方法では起こらない噴出の仕方をした、という状況でない限り、通常は注意喚起により店舗は責任を果たし...
接触していないのであればひき逃げ(救護義務違反)の要件は満たしませんが、後日、警察に人身事故の届出があり、賠償問題となった事案の経験はあります。 まず、警察に報告はしておくべきなので、所轄の警察署の交通事故係に出向いて報告はしておいた...
1.について 一般的に、前方で進路変更をする車両との事故で、後方の車両がゼブラゾーン内を走行していたことは、その過失割合を増加させる要素とされています。 ご相談のバイクでの事故では明示された基準は見当たりませんが、四輪自動車同士の例を...
まずは証拠保全(くずれたところなどを写真撮影等)、また、一級建築士など専門家から事故と壁の因果関係がある意見書があればなおよいかと思います。其のうえで相手方と示談交渉を一度証拠を出してするのも良いかと思います。否定されたとしても相手の...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 裁判所の和解案は、あくまで解決のための提案であり、法的な拘束力はありません。 和解が決裂した場合、裁判官は尋問などを経て、和解案とは別に、改めて証拠全体から最終的な判断を下します。そのため...
私見を述べさせていただきます。 過失割合は、当事者同士が任意に決めたとしても、第三者に適用されるものではないと解されます。ただし、双方保険屋が入っていたとすれば、保険屋は損をしたくないので妥当な過失割合を定めているでしょう。右直事故...
>保険会社の基準でなく、弁護士基準で慰謝料等を支払ってほしい場合、被害者の方で弁護士に依頼 >する必要があるでしょうか? 弁護士基準(裁判基準)による慰謝料での示談を目指す場合は、被害者側に弁護士が就任しているケースが一般的だと思わ...
弁護士特約にご加入されているとのことですので、早めに弁護士に相談されることを強くおすすめします。 まず、医療照会の為の同意書を書いたとして、保険会社は、今回の事故による症状や回復状況などの情報を、相談者様が通われている病院に照会する...
基本的に相手がどこの誰かは交際中であればわかっている状況かと思われますので、3年間の時効で消滅してしまっている可能性があるでしょう。 ただ、顔に傷が残っているということですので、仮に後遺障害として認定されているのであれば、症状固定の...
>質問① >裁判をおこした場合、現在の後遺障害不認定の結果を覆せるのでしょうか? 一般的には、事前認定と被害者請求とで結果に違いが生じることは考えにくく、【2回事前認定を行なっています。その結果、2回とも後遺障害不認定】という事情か...
難しいですが、分割払いを前提に交渉することが考えられます。ただ、誠意ある対応がないのであれば端的に訴訟を提起して判決をとって強制執行で給与などの差し押さえも考えられます。当事者間で話し合いができない場合は、民事調停等の利用も良いかと思...
結論について見通すことは困難(不可能)です。 特に後遺障害がないという主張をされているのであれば、現状で保険会社側が容易に和解に応じるとは考えられません。 ある程度審理(場合によっては鑑定)が進まないと、相手も譲歩しないでしょうし、...
示談書が作成されていないことで、あとで、追加で加害者から何か請求されてあなたが追加で支払い義務を負うことになっても、 その追加支払い分については、個人賠償社に対して請求致しませんということだと思います。 示談書は作成していませんが、本...
逸失利益の請求が認められる可能性はあるでしょう。請求の期間については、後遺障害の等級や職業により個別に喪失期間と喪失率を算定することとなるかと思われます。
壊した人がいれば責任追及は可能です。 ただ犯人を見つける必要があります。 駐輪場の管理者は場所の管理だけですので、その保管場所自体の構造に問題があるなどでなければ、責任は生じ無いでしょう。
14級で逸失利益を計算する場合、通常は5%で計算するでしょう。 逸失利益のほかにも、保険会社の独自の基準で低く算定されている可能性もありそうですね。 弁護士に依頼すれば、いわゆる裁判基準程度の増額が期待できると思います。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様がお考えのように、「補償の範囲を限定したいのであれば、その理由を主張する側(加害者・保険会社側)が証明するのが道理だ」という感覚は、法的な考え方に近いものです。 損害賠償の交渉や裁...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 提示された18万6千円という金額は、質問者様が受けた損害に見合った適正な金額とは言えない可能性が高いです。 保険会社が提示する示談金、特に慰謝料は、自賠責保険の基準や、それに近い各社独自の...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論として弁護士が介入することで状況が進展する可能性はありますが、いくつかの段階があり費用と時間も要します。 1. 防犯カメラ映像の入手 店舗が個人への開示を拒否している場合でも、弁護士...