ローン会社が所有者の車修理費用を直接請求できるか?

公開日時: 更新日時:

もらい事故でミラーに傷が付き加害者の保険会社と交渉して金額に納得できたので振り込みをお願いしたのですが私の車の所有者がローン会社で使用者が私の状態なので所有者のローン会社に振り込みになる、と言う旨を伝えられローン会社に問い合わせたのですが所有者であるローン会社がこちらが全てやり取りをして金額などを決めます、金額が決まったら工場に行って修理して下さいと言われました。 仕事が忙しくて中々修理に行けないので直接振り込んで欲しいと言ってもそれはできないです、と言われたのですが使用者である私が請求するのは無理なのでしょうか? 弁護士費用特約が私の保険に付いてるので弁護士さんにお願いしようと思ったのですがこんなことで引き受けてもらえるのでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    少し込み入った話にはなるのですが、 ①ご自身(使用者)が修理をした場合(修理費を支払った場合)は、 直接請求できると考えられます(民法422条類推) ②ご自身(使用者)が修理をせずに直接請求できるかについては、 一定の要件を示したり、所有権留保の性質に着目するなどして、 使用者による請求を認めた裁判例もありますが、一般的かといわれると疑問であり、 ご自身のケースで争っても負ける可能性はあるかと思います。
    役に立った 0

この投稿は、2024年12月3日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

1人がマイリストしています