物損事故 相手が払う意思なし 諦めるしかないのですか?
1ヶ月ほど前、ある民間企業の駐車場に私は車を駐車致しました。そこは少し坂道になっており、用を足して私が車に戻るとその後に止めたであろう自転車が倒れ私の車のバンパーとライトに傷がついていました。
その時相手の方を見つけ一緒に傷を確認し、謝罪され修理代を支払っていただく形となりました。その後に相手の方から警察に一緒に行くように言われ警察に行ったところ事実証明で終わり、あとは双方でお願いしますと言われました。ですのでその日に相手に車屋さんに見積もりを出してもらい後日またご連絡しますということで、別れました。1週間後見積もりが出来上がり相手側に送りました。そうすると返事がなく10日後くらいにご連絡すると、一通手紙が届き、あれは風で倒れたから、警察も天災だと言っていたから私には非がないので支払いません。文句があるなら調停でと言われました。ちなみに警察はそんなこと一言も言っていませんでした。(後日確認済み)
こんな一方的に言われて、当て逃げの様なことをされて私はどうしたらいいかわかりません。
ちなみに、車の保険に弁護士特約はついていなく、泣き寝入りするしかないのですか?弁護士費用がかかるのはわかっていますが、このまま引き下がりたくはありません。相談に乗っていただける弁護士さんは、いらっしゃらないでしょうか。よろしくお願いします。
ちなみに、修理費のお見積もりは外車に乗っておりパンパーとライト交換をいれて35万円となりました。そこに代車代(修理中のレンタカー代)などは入っておりません。弁護士さんにお願いした場合そういうレンタカー代なども含め、相手への賠償金が35万円より高くなることはないですか?
一般的な相場として、弁護士に依頼する場合、示談交渉だけでも11~22万円はかかりますし、示談交渉で解決できず、諦めきれない場合は訴訟提起をせざるを得ませんが、修理代の額にもよりますが弁護士を立てると明らかに費用倒れになるケースがほとんどだと思いますので、基本的にはご自身で本人訴訟を提起する必要があるかと存じます。
なお、弁護士費用の敗訴者負担制度がない日本においては、不法行為の場合の10%相当額を除いて、話し合いで解決できる場合は別ですが、訴訟になった場合に相手に弁護士費用を負担させることはできません。法的手続や弁護士の手を借りて権利を実現するためには被害者であってもお金がかかりますので、基本的に弁護士費用保険等に加入している場合でないかぎり、経済的に元通りの状態に戻すことはできないと考えていただいた方が良いかと存じます。
ちなみに弁護士費用特約が使える場合であれば、修理代がたとえば数万円であっても弁護士に示談交渉や訴訟提起を依頼できますが、弁護士に動いてもらうと1時間当たり2万2000円の報酬が発生するので、通常、(保険会社持ちの)弁護士報酬は修理代よりも遥かに高くなります。
ちなみに、修理費のお見積もりは外車に乗っておりパンパーとライト交換をいれて35万円となりました。そこに代車代(修理中のレンタカー代)などは入っておりません。弁護士さんにお願いした場合そういうレンタカー代なども含め、相手への賠償金が35万円より高くなることはないですか?
高くなる可能性はありますが、示談交渉で決着できなかった場合、訴訟提起をすると、弁護士費用の方が認容額よりも大きくなる可能性もありますし、そもそも先方に支払能力がなければ、高額の請求認容判決を獲得できても絵に描いた餅になり、弁護士費用分余計に損することになります。
ですので、弁護士費用特約が使えない場合であっても示談交渉であれば上記の相場で受けてくれる弁護士は探せばいると思いますが、訴訟提起まで受けてくれる弁護士は少ないのではないかと思います。
それでは、弁護士は立てず、本人訴訟にした方が良いということですよね?
本人訴訟の場合書類などを作る際に司法書士の方にお願いする事は普通でしょうか?弁護士さんにお願いするよりも司法書士の方にお願いする方が費用は抑えられますよね。
非常にお困りの事と思います。ご自身のお車に弁護士費用特約がないとのことですが、同居の家族の保険や別居でもご自身が婚姻歴のない子であれば、両親の保険が使用できる可能性もあるため、まだ確認してないようであれば、ご確認されると良いかと思います。
弁護士費用特約がない場合の対応についてですが、まずは民事調停という手続きを利用することも手かと思います。訴訟の手続きよりも話し合いを重視したものであり、書類を作る作業も頻繁には要求されないため、ご質問者様の状況を踏まえるとおすすめできる手続きかと考えます。具体的な利用方法に関しては、管轄の裁判所に問い合わせいただければ教えてもらえると思います(https://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/madoguti_kani/index.html)。
以上、ご参考いただけますと幸いです。
もう一つお伺いしたいのですが、私は自営業で車の名義が会社名義になっております。私の車自体には弁護士特約はついておりませんが、家族が5人いて同居しているんですが、この場合も家族の誰かが弁護士特約がついていれば適用されますか?
適用される可能性があります。事故時に加入されていた保険が適用となるのですが、ぜひとも同居のご家族の保険会社に確認されると良いです。