生活保護世帯です。損害賠償請求されています。
生活保護世帯です。息子が自転車事故の加害者になり、損害賠償請求されています。
息子が自転車で赤信号無視で直進。
相手が車で黄色信号で交差点に侵入し、右折しようとした際に接触。
相手の保険会社から車の修理費用が33万円で、過失割合が、相手30:息子70なので、およそ23万円程請求されました。一括で支払うなら5万円で示談しますと、進められていました。
生活保護費で、精一杯の生活をしている為、5万円も一括で支払う事は不可能だと告げていました。
そんなやり取りの途中、私の携帯が壊れてしまい、番号も変わった為、保険会社の名前や担当者の名前すら把握していなく連絡がとれなく、もちろん保険会社から電話がかかってくる事もなく過ごしていました。自宅に書面や通知書なども郵送されていませんでした。
ある日突然、裁判所から訴状の副本が届き、
1、修理費用33万円、弁護士費用3万5000円、合計36万5000円を請求する。
2、判決ならびに仮執行の宣言を求める。
と記載されていました。
こちらは答弁書に、こちらが賠償すべき金額は過失割合の分のはずなので、修理費を全額請求されるのは理解できないという事と、生活保護受給中で母子家庭で子供5人を抱えており、生活困難な為、毎月数千円ほどしか支払う事ができないと記載しました。
そこで質問ですが、
1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか?
2、毎月数千円の支払いを認めてもらえない場合はどうなるのでしょうか?
3、仮執行と言う事は保護費を差押えられるのでしょうか?
口座に残高がない場合、動産執行などもされるのでしょうか?
1、相手に過失があることを主張してください。
2、判決になります。
3、保護費は差し押さえできません。
動産執行来ても、差し押さえ不能で終わりますね。
以下、ご質問にお答えします。
>1、請求される金額はこちらの過失の7割分なのではないのでしょうか?
過失相殺は、被告側の抗弁なので、rerereさんが主張しない限り、裁判所には認めてもらえません。
そのため、こちらの過失が7割だとお考えなのであれば、訴訟でもそのように主張する必要があります。
>2、毎月数千円の支払いを認めてもらえない場合はどうなるのでしょうか?
判決→強制執行という流れになると思います。
>3、仮執行と言う事は保護費を差押えられるのでしょうか?
口座に残高がない場合、動産執行などもされるのでしょうか?
保護費自体は差し押さえることが出来ませんが、保護費が入金される口座は特に差押えが禁止されているわけではないので、差押えを受けてしまう可能性はあります。
なお、動産執行については、換価可能なものがなければ不奏功に終わると思います。