飲食店でのケガによる慰謝料請求など
退職についての損害賠償請求は、休業損害が具体的に生じていれば、休損については可能でしょう。 ケガについての治療費等の請求は、問題なくできるでしょう。
退職についての損害賠償請求は、休業損害が具体的に生じていれば、休損については可能でしょう。 ケガについての治療費等の請求は、問題なくできるでしょう。
通院に関する慰謝料だけでしょう。 旅行キャンセルなどの事情は含まれません。 金額ですが、通院頻度や交渉であることを考えると、 高額にはならないと思います。
現時点では、ご主人のみ取り調べ段階かと思いますので、相談者様が何かする必要はないと思います。なお、報告義務違反については、同乗者も責任を負う可能性があります。今後、もし奥様も警察から任意で呼び出された場合には、素直に取り調べに応じるよ...
行政処分が出たら異議申し立てをして争うことになるでしょう。 あなたに過失なく、避けることのできない不可抗力な事故であったことを、アピール する必要がありますね。
そういったご事情であれば、法的手続き(訴訟)を見据えたうえで、 被害者側から積極的に請求をかけていく必要があるかと思います。 任意保険加入のケースのように、相手方の提案を待つという対応はよろしくないと思います。本件がそうだと断定はしま...
事故から6日経ってから通院した場合、事故による怪我であることを相手方から否認される可能性が高いとは思いますが、認められないわけではないので、通院しておくといいと思います。 保険証は使えますが、第三者傷病届の提出が必要となります。
自転車の事故ということですが、個人賠償責任保険への加入はないでしょうか。 住居の火災保険に附帯されている場合もありますので一度確認してみてはいかがでしょう。 後日の問題を避けるためにも、警察への届出と、保険加入がある場合には保険会社へ...
利用客が起こした事故に関して、店側に責任を問うというのはかなり難しいです。 飲酒運転が原因であれば、酒を提供した店側の責任を問う余地はあるかと思いますが、警察側対応になってしまいます。 ブロック塀破損の原因が、車止めの位置が明らか...
先に話したことが信用されるというようなことはありません。 警察からの取り調べが不安であれば、弁護士に同行を依頼しても良いでしょう。 また、相手の請求してくる金額があれば、減額交渉等を依頼することも可能です。
自転車も車両ですから警察への報告義務が有ります。 「大丈夫だから行って」と言われたかどうかで結論はかわりません(道路交通法違反)。 事故状況が不明ですので、一般論として言えば、民事・刑事の責任を問われる可能性があります。治療費・慰謝...
問題ありません。片方のみが弁護士を立てるというケースはよく起こり得ます。相手の弁護士と和解についてのか交渉を行い、不安な点があれば弁護士に無料や有料相談をされると良いでしょう。
警察のほうはどうなっていますかね。 ケガをしてれば過失傷害ですからね。 なにもなかったですかね。 民事は、相手から連絡が来るまで放置していていいですよ。 請求書が来たら、弁護士に相談して下さい。
当該車両を修理工場に持ち込まれ、曲がったミラーを修復するのに費用がかかったという見積書が作られてしまえば、少なくとも相手に損害が発生していないという主張は通らないのではないかと考えます。 同様の事例で逮捕には至らないまでも、警察による...
何のために防犯カメラの確認が必要なのか分かりません。 対応をしてくれるか?とだけ聞かれましても、回答のしようがありませんし、おそらく他の弁護士からも回答は得られないかと思います。 警察に聞いてみてください。
まず、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2)に該当します。 次に、物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに...
よくあるケースで、一般的に無届けで済ませていることが多いでしょう。 相手も、たいしたことはないと思って、その場を離れたのでしょうね。 最大2週間見れば、大丈夫でしょう。
治癒に時間がかかっているのでしょう。今後、 労災から治療費や休業損害の支払いがなされたあとに、あなたに対して 求償通知がくるでしょう。 過失割合に従って、支払い義務が生じます。 また、労災は慰謝料の補償をしないので、被害者から慰謝料請...
評価損請求とはどのくらいかかるのでしょうか? →このケースであれば、そもそも評価損は認定されないかもしれません。評価損が認定される典型的な修理としては、「車体の骨格部分」に損傷をきたすような事故の修理であることが多いです。本件の修理は...
保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではあ...
治療費等人身に関係する損害については、損害の明細を整理すれば、自賠責が支払ってくれるでしょう。 物損については修理費見積もり、あるいは修理費明細を用意して、訴訟になる可能性が高いですね。 相手の勤務先も調べておきましょう。
>修理してないことを伝えるとかなり激怒され、経費精算できないから困るとのこと。 すぐに修理して領収書を持ってこいととても強い口調で言われました。 領収書がほしいだけなら個人で作成して送ろうとも思いましたが、そもそも意味があるのかわから...
はい、そのままお待ちいただくことになります。 警察に先にご報告されたのは非常によいことです。今後、相手方が名乗り出てくるとしても不利になる程度が低くなります。 このまま相手方が出てこなければなにもないまま終わることになります。相手方...
その際に自分は、後から虚偽申告罪や保険金詐欺罪などの何らかの罪に問われる可能性はありますでしょうか? ⇒虚偽申告罪は、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」(軽犯罪法1条16号)の場合に成立しますが、本件では「虚構の犯罪又は...
物損額にもよりますが、修理費10万円以下であれば、怪我をしないという主張もありうるかと思います。それ以上の修理費だと怪我をしないという主張は難しく、裁判でも最大6ヶ月程度の治療が認められる傾向にあります。 相手方が自賠責保険基準とその...
そのとおりです。 ご健闘をお祈りいたします。
柔道は、その性質からして怪我が生じうる行為なので、柔道をする以上、想定の範囲内のけがについては当初から同意があるのではないかという議論になりえます。 また、受ける側の練度について、指導側が適切な指導をしていないということになると、責任...
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
法的には、実際の修理をせずとも修理費の請求が可能です。修理を要する状態になったことへの賠償だからです。 また、原状回復が基本ですので、雨樋がどの程度損傷したかは不明ですが、例えば少し傷がついたという状態でも、完全に直すには交換しかない...
現在、保険会社を通じて損害の内容確認をされているようですから、その結果を待って対応することになるでしょうが、まずは修理工場から交換・修理の必要性について、事故時の入力角度・損傷部位等に基づく意見を出してもらい、その内容を保険会社のアジ...
事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる、対照的な結論となった2つの判決を紹介します。転倒の原因に関して過失や安全配慮義務違反があると言えるかが問題となります。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 ...