トラック事故を起こして、その後に退職を決意をしている者です。ただ事故の弁済が怖いです。
保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではあ...
保険適用会社の指示に従わずに起こしてしまった事故などについては、責任を負わされる可能性はあります。 もっとも、社用車が無保険でもない限りその可能性も低いように思います。 不安を取り除くために退職代行サービスを利用することも一案ではあ...
治療費等人身に関係する損害については、損害の明細を整理すれば、自賠責が支払ってくれるでしょう。 物損については修理費見積もり、あるいは修理費明細を用意して、訴訟になる可能性が高いですね。 相手の勤務先も調べておきましょう。
>修理してないことを伝えるとかなり激怒され、経費精算できないから困るとのこと。 すぐに修理して領収書を持ってこいととても強い口調で言われました。 領収書がほしいだけなら個人で作成して送ろうとも思いましたが、そもそも意味があるのかわから...
はい、そのままお待ちいただくことになります。 警察に先にご報告されたのは非常によいことです。今後、相手方が名乗り出てくるとしても不利になる程度が低くなります。 このまま相手方が出てこなければなにもないまま終わることになります。相手方...
その際に自分は、後から虚偽申告罪や保険金詐欺罪などの何らかの罪に問われる可能性はありますでしょうか? ⇒虚偽申告罪は、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」(軽犯罪法1条16号)の場合に成立しますが、本件では「虚構の犯罪又は...
物損額にもよりますが、修理費10万円以下であれば、怪我をしないという主張もありうるかと思います。それ以上の修理費だと怪我をしないという主張は難しく、裁判でも最大6ヶ月程度の治療が認められる傾向にあります。 相手方が自賠責保険基準とその...
そのとおりです。 ご健闘をお祈りいたします。
柔道は、その性質からして怪我が生じうる行為なので、柔道をする以上、想定の範囲内のけがについては当初から同意があるのではないかという議論になりえます。 また、受ける側の練度について、指導側が適切な指導をしていないということになると、責任...
部の人間ではなくとも、 練習への参加を認めた以上、監督には一定の安全配慮義務があります。 ただ、結果責任ではありませんので、 実際に安全配慮義務違反があったと言えるかについては、 具体的な事情とそれを裏付ける証拠が存するかによります...
法的には、実際の修理をせずとも修理費の請求が可能です。修理を要する状態になったことへの賠償だからです。 また、原状回復が基本ですので、雨樋がどの程度損傷したかは不明ですが、例えば少し傷がついたという状態でも、完全に直すには交換しかない...
現在、保険会社を通じて損害の内容確認をされているようですから、その結果を待って対応することになるでしょうが、まずは修理工場から交換・修理の必要性について、事故時の入力角度・損傷部位等に基づく意見を出してもらい、その内容を保険会社のアジ...
事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる、対照的な結論となった2つの判決を紹介します。転倒の原因に関して過失や安全配慮義務違反があると言えるかが問題となります。 【東京地裁令和3年7月28日判決】 ...
車で帰宅途中に、人身事故を起こして気がつかず後から警察に呼ばれました。刑事責任と行政責任は、どうなりますか。 →申し訳ありませんが、人身事故の内容がわからないためお答えしようがありません。
①: 可能だと考えます。交通事故損害賠償実務の相場を参照してということになると思われます。 ②: 違反の悪質性の程度に応じて増額事由になり得るように思います。 ③: 当事者同士で進め、状況に応じて弁護士に相談、必要に応じて委任なさ...
事故の相手が代理人として弁護士を付け、連絡•交渉の窓口を代理人弁護士としている場合に、代理人弁護士を飛び越えて事故の相手に直接連絡することは相手の意向に反するものと言えます。トラブルになったり、関係を余計に拗らせたりするおそれがあるた...
宿泊敷地内で、施設の管理が予定されている場所であれば、残雪で滑る状況についての注意喚起がなければ、 施設側に過失が認められる余地があります。 ※転倒事故に関する施設側の賠償に関する判例などもご参照ください。 いずれにしても、転倒事故に...
詳細なご事情が不明ではありますが、まずは、相手方の請求に対する反論をどのように具体的に検討するかだと思います。 その書面を弁護士に見せるなどして、弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。
委任前の段階での計算は、具体的な資料に基づいたものではないでしょうから、具体的な資料が提出された際に計算をし直すことはあり得るかと思われます。 また、訴訟に行くとなると、保険会社の方で訴訟のための弁護士費用が追加でかかることもあり、...
<参考となる裁判例の紹介> 事案は異なりますが、転倒事故に関する裁判所の考え方を理解するのに参考となる裁判例があります(店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言えるかが検討さ...
相手方の症状によって対応が異なります。 そのため、保険会社や弁護士と具体的に相談する必要があります。
保険に加入したことを伝えると、安心する方もいらっしゃるので、お伝えしてことに特段問題はないように思います。
1 使用できる可能性のある保険の特約の確認 もし、確認未了であれば、あなたやあなたの加入している自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、①人身傷害保険(自分側が加入している保険から治療費等の支払が受けられることがあります)、...
相手側の親御さんが弁護士に依頼して間に立ってくれます。 >>相手方が依頼している弁護士は少なくともあなたの味方ではありません。ご自身での対応が困難であれば、交通事故を取り扱う弁護士に対応を依頼してください。
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...
交通事故(自転車事故を含みます)であっても健康保険を使うことは可能です。 もっとも、事故の場面において健康保険を使うためには被害者側において一定の手続き(届出)が必要になり、直ちに健康保険が使えるわけではありません。 また、健康保険...
弁償すればいいですよ。 終わります。
引き続き、同じ弁護士Aです。 1.警察に判断権はありません。最終的には裁判所が判断することになります。 実は、双方に過失はないというのも変な表現で、当方に「過失が無い」なら賠償責任もありませんし、 過失に「差がない」ということであれば...
そのような不当な要求をしてくる時点でおかしな相手方であり、いくらお金を払っても穏便に終わるという可能性の方が低いのではと思います。 相手方に不当に取られるのであれば、そのお金をきちんと対応してくれる弁護士等に依頼して毅然とした対応を...
警察と弁護士をそれぞれなんのために介入させたいと考えているか、想定できるケースはありますか? >>ホテルとしても法律に則ってきちんと対応するつもりなのでしょう。ホテル側が想定している十分な対応が得られなければ、刑事事件や民事訴訟におい...
具体的な進め方は弁護士によって異なりますが、通常では交渉を引き取り弁護士の方で相手方への対応をすることになるでしょう。 相手方がなおも請求を続ける場合は民事訴訟での解決を進める形になります。 ご依頼いただいた場合は通常では当事者同士が...