原付と車の事故、治療費支払い義務と過失割合についての相談
当方原付、相手車での事故です。
直進していたところ、左折しようとした車が一時停止をしたので進んだところ相手方が動き出し左前方と接触し怪我をしました。
こちらの制限速度をオーバーしていたから予測不可能だった(曲がれるだろうという事だと思いますが)との事で治療費等の支払いの義務は無いと話し合いが進んでおらず、相手からは一方的にぶつけられたと言われています。私自身も車を運転するのですが、相手のスピードが出ていたからぶつかってきたからとこちらはまったく悪くないとはならないのですが、この様な場合はスピード出していたら車も悪くないとなるのでしょうか。
説明が上手でなくてすみません。
具体的な過失割合に関しては、
もう少し詳細な情報が必要です。
(道幅、規制)
ご自身が速度を出していた点に関して、不利益に斟酌される可能性があるとはいえ、
100:0の事案とはまずならないでしょう。
いわゆる巻き込み事故ということになりますと、標準的な過失割合は「バイク20:自動車80」となります。ただ、いくつかの修正要素がありますので、それに該当するかどうかなど検討を要します。
一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいように思います。
正確なところは図を使う等して法律事務所で相談されることをお勧めしますが、相手の過失が0とまではならない可能性が高いように見受けられます。
弁護士特約がある場合、これを使っての相談や依頼をご検討ください。