執行猶予中の当て逃げについて

主人のことになるのですが
昨年11月、現行犯で公務執行妨害と大麻所持で捕まり、今年の5月大麻所持について実刑10ヶ月執行猶予3年の判決が出ていました。
2日前に自宅最寄りのコインパーキングで、車をバックした際に敷地内の鉄の棒にぶつけてしまい軽く曲がってしまったのですが、そのまま放置していました。
本日昼、主人は警察署から電話があり、
被害届が出ており当て逃げになっているので出頭するよう指示があったと
お互い仕事中のためここで話が終わっています。

執行猶予中な事もあり今後がどうなるのか不安でして、ご相談しました。
何か良い対応や今後の予想についてどなたかご教示いただきたいです。
宜しくお願いいたします。

道路交通法上の報告義務違反となるかと思います。

被害者との示談等になるのかと思います。
処分がどうなるかは検察官次第かと思いますが、仮に起訴となった場合には執行猶予は取り消される可能性が高いです。
取り調べには素直に応じ、示談したいことを伝えたり、反省の意思を伝えましょう。
弁護士に相談して、示談対応や不起訴処分に向けた弁護活動をしてもらう方がいいかもしれません。

ありがとうございます。

事故当時は私も横に座っていました。
電話するか迷い、鉄の棒への軽い衝突、問題ない。と判断してしまい、電話しなかったことを本当に後悔しています。

せっかく前を向いて2人で頑張り出したところでの出来事でして、今後が不安でたまりません。

主人は仕事を切り上げ警察署は向かっているみたいなのですが
私に何かできることありますでしょうか。

たびたび質問申し訳ないです。

現時点では、ご主人のみ取り調べ段階かと思いますので、相談者様が何かする必要はないと思います。なお、報告義務違反については、同乗者も責任を負う可能性があります。今後、もし奥様も警察から任意で呼び出された場合には、素直に取り調べに応じるようにしてください。

気が動転していて、当事者だけでの対応は大変かと思いますので、ご主人が帰ってきてから、警察にどんなことを聞かれたのか、どういった見通しなのかを確認の上、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
ご回答は以上とさせていただきます。