ホテル設備での怪我に対する慰謝料請求の可否について教えてください
某三ツ星ホテルに宿泊した際にホテル設備で怪我をした件です。
客室に備え付けてある『踏み台』が破損し足や腕に怪我をしました。
踏み台は部屋とお風呂場+トイレの段差を解消するために設置されていて必ず踏み台を使って昇り降りする必要があるものです。
トイレに行くために足を乗せたところ天板が割れ、破損して転倒しました。
あまりにも粗末な作りの踏み台だったため、事故後に報告書の作成をお願いしました。
・設置時期
・踏み台の採寸
・点検の有無
・耐加重 等
ホテル側は過失を認めチェックアウト時にお見舞金を渡してきました。
傷跡は残ったものの後遺症はなく報告書を待っていました。
ホテル側からの報告書の内容が事実と違うもので提出されました。
報告書の中にある天板の厚さが決定的に違っていました。
こちらの手元にある写真や動画と見比べても明らかに違います。
加重も考慮して作成したと記載されていたため「何キロの耐加重でしたか?」と確認したところ、ホテルの従業員が作成した踏み台であり、本当は耐加重も確認しないままで設置したことも認めています。
実際の報告書には天板の厚さのみで他の箇所は採寸されておらず、事故の原因になった踏み台はすでに破棄したと言われました。
安全配慮義務違反の人災だと感じました。
明らかに踏み台としては使用できない耐加重の設備で怪我をしたことに対する慰謝料の請求は可能でしょうか?
理屈上は、考えられなくはないですが、
金額的には極々少額で、
見舞金として受け取っている金額によっては、追加の請求はできないという結果になることが予想されます。
宿泊費が17000円に対して10000円の見舞い金をいただきました。