示談交渉中の物損事故における修理代と代車費用の妥当性について、加害者側です。

加害者側としての相談です。
駐車場内で相手方の車にぶつけてしまいました。
物損事故にて現在、相手方0 当方10の過失割合で保険会社を挟み示談交渉中です。

修理費用に関しては、相手方がディーラーに修理を出したそうで、修理代金のみを請求されております(見積もりや修理箇所の記載なし)。

また、修理に1週間かかったとの事で代車費用も請求されています。
こちらの2点は保険を使わず自腹で払った方が安い金額だったため示談交渉をしようと考えております。

そこで疑問点があります。
・修理代はディーラーと保険会社で協定を組んで決めたとの事で、他相見積もりは取られていない状態でも満額払う必要があるのでしょうか。
・代車費用は全額出す必要があるのでしょうか。相手方は仕事と買い物に使ったとのことですが、盆期間でしたので本当に仕事があったのか定かではありません(相手方に伺っている最中ですが、はぐらかされます)。
また、職場までも公共交通機関(電車・バス)を用いて片道30-40分弱で行けるとのことです(車では20分ほど)

示談にて満額払うべきか裁判にて金額を確定してもらうべきか迷っております。

【物損事故にて現在、相手方0 当方10の過失割合で保険会社を挟み示談交渉中です。】という点と【こちらの2点は保険を使わず自腹で払った方が安い金額だったため示談交渉をしようと考えております。】という点との関係がよく分からなかったのですが、以下回答いたします。
ご質問1点目:協定済みということであれば、その金額が修理費用の賠償額となります。
ご質問2点目:代車使用料については代車利用の必要性と利用期間(修理期間)の相当性という観点から検討・判断がなされますが、同種同等の車両を代車として1週間利用した(仕事・日常生活)ということであれば、裁判実務では肯定されるのが通常です。少なくとも裁判にまで持ち込む実益はないでしょう。