自転車事故で警察に届け出る必要性と処罰について相談したい。
自転車と歩行者の時刻であっても、道路交通法上、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損...
自転車と歩行者の時刻であっても、道路交通法上、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損...
あなたから連絡をとるべきですね。 報告義務があるので。 終わります
極めてレアーなケースを想定しなくてもいいですよ。 終わります。
検討すべき問題はいくつかあると思います。過失割合や治療の必要性、その他の損害の相当因果関係など、この情報だけではなかなかアドバイス難しいと思います。 自転車事故に使える個人賠償責任保険には加入されてないでしょうか? 火災保険やクレジ...
お困りのことと思います。医師法19条2項で医師には診断書の作成義務があり、診断書の発行を正当な自由なく拒否できません。 他方、紹介状(診療情報提供書)の発布は診療時に発行できるもので、事後的に発布を求めても難しいかもしれません。 参...
不満が残るようなシチュエーションですね。 疑問を話すことは不利にはなりません。 あなたの認識を伝えるといいでしょう。 争うこともありですが、あなたにとっては面倒な手続きになりますね。 異議を申し立てて争って勝たないと、取り消しはないで...
結論としては、こちらに記載のある事情だけでは判断が難しいです。 自転車が倒れてきたタイミングが本件ではとても重要となってくると考えられます。そして、それを明らかにするためのドライブレコーダーの存在が最終的には鍵となってくるように思い...
【質問事項】 当日に警察署に行き、話をしてきましたが、車に乗っていた相手が分かることはあるのでしょうか。 【回答】 こればかりは警察による捜査次第としか言えません。しかし、ひき逃げの被疑者が、後日特定されることはそれほど珍しいことでも...
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
事故の相手が代理人として弁護士を付け、連絡•交渉の窓口を代理人弁護士としている場合に、代理人弁護士を飛び越えて事故の相手に直接連絡することは相手の意向に反するものと言えます。トラブルになったり、関係を余計に拗らせたりするおそれがあるた...
連絡は来ないと考えてよいでしょう。 被害にあったら,その場で警察に連絡し,実況見分をします。その際,証拠も収集されるわけです。非接触型の事故の場合,接触痕もないため,警察に連絡をしないと事故があったという扱いになりません。 よって,...
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければな...
実際に怪我の程度等を含め金額が出てから出ないと支払いをどうするのかについての判断は難しいでしょう。 また、被害者とはいえ不必要に高圧的な対応をとる相手の場合、全てに対応していると要求や連絡が際限なく出てくる可能性もあるため、ご自身で...
相手方の症状によって対応が異なります。 そのため、保険会社や弁護士と具体的に相談する必要があります。
保険に加入したことを伝えると、安心する方もいらっしゃるので、お伝えしてことに特段問題はないように思います。
金額がどの程度の金額が提示されているのか、過失割合としてどのように考えているのか等にもよりますが、細かい内訳や計算方法を示さずに示談書を送ってきているのであれば一度弁護士に確認をされた方が良いでしょう。 また、保険会社の基準は裁判基...
事案がわかりませんが、 車両等(自転車を含む)は、踏切の前で一時停止をする義務があります。 これに対し歩行者は一時停止の義務はありません。従って、単に踏切に入ったかどうかという点は摘発の対象外です。 なお、全ての違反行為を全て取り締ま...
スマートフォンに被害があれば物損事故に該当します。 被害状況や保険内容が分からない状況で警察に届けるかは悩ましいところです。 保険の適用については、保険契約の内容次第ですので、約款を確認いただく必要があります。
相手側の親御さんが弁護士に依頼して間に立ってくれます。 >>相手方が依頼している弁護士は少なくともあなたの味方ではありません。ご自身での対応が困難であれば、交通事故を取り扱う弁護士に対応を依頼してください。
交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされていま...
ありがとうボタンを押していただけると外部に公開しない形でのメッセージのやり取りが可能になりますので、そちらにご相談概要をご記入いただければと存じます。
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...
ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに...
相手方が提示している金額に不満がある場合は相手方から民事訴訟を起こしていただき、裁判所に金額を決めてもらう流れとなります。 民事訴訟の対応には弁護士費用や実費などの出費も生じますので、その辺りの負担も踏まえてトータルでご検討いただく...
交通事故(自転車事故を含みます)であっても健康保険を使うことは可能です。 もっとも、事故の場面において健康保険を使うためには被害者側において一定の手続き(届出)が必要になり、直ちに健康保険が使えるわけではありません。 また、健康保険...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 故意に自転車をぶつけたということでなければ、仮に傷がつくなどしていたとしても、犯罪(器物損壊罪)には該当しないため、警察に行く必要はないでしょう。 また、民事上、賠償義務を負う可能...
車道の状況も含め、現場の状況を把握する必要があるため、写真などをもって直接弁護士に相談に行かれた方がよいかと思います。
道路交通法で事故不申告(いわゆる当て逃げ)となるのは、物損や人傷があった場合です。今回、あなたも相手も物損がないことを確認しているのですから、当て逃げにはなりません。もっと言えば、もし、物損があれば、相手も直ちに警察に届けていないため...
特に連絡の期間の基準はありません。 相手方保険会社から「この金額以上は賠償できない」と言われれば、示談解決が困難ということはいえると思いますが、そのような状況でないのなら待つかご自身からどうなっているのか連絡してみるのがいいと思います...