自転車と歩行者の事故
自転車は軽車両であるため、道交法上の報告義務についてはありますので、義務違反となってしまう可能性はあるでしょう。 ただ、歩行者側も特に怪我もなく、物損もないのであれば今から刑事や民事上で問題となる可能性は低いように思われます。
自転車は軽車両であるため、道交法上の報告義務についてはありますので、義務違反となってしまう可能性はあるでしょう。 ただ、歩行者側も特に怪我もなく、物損もないのであれば今から刑事や民事上で問題となる可能性は低いように思われます。
・「ホイール交換、そしてバス料金代、それから修理ドタキャンのせいでパンクした自転車の使用を余儀なくされた事による精神的苦痛を請求する事は、可能なのでしょうか?」 できないでしょう。ご自身の責任です。
「後日からでも報告した方が良いのでしょうか?」 法律上は報告義務があるので報告しておいた方がよいでしょうね。 もし後からけがをしていたと主張された場合にも届け出ておいた方が交渉が不利にならないです。
詳細は不明瞭ですが100%悪いということはないでしょう。 場合によっては、相手の過失の方が大である可能性もあります。 自己の自転車に関する保険を確認しておきましょう。自転車特有の保険に入っていなくとも他の保険でオプションとして自転車事...
まず頭部に受傷していることから、 検査などはよくなさってください。 次に、顔の傷についてですが、 後遺障害にあたるとは考えられず、 業者との交渉時に、多少加味してもらうという形に留まるでしょう。 通院にかかった治療費などの書類をリ...
相談者の前科前歴によってきますが執行猶予になる可能性はあるでしょうね。 保険や自費による被害弁償ができることを前提とします。
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
一般道での交通事故で一方が100%悪いというのはほとんどありませんね。 自身も弁護士を依頼するために法律相談に行くのがいいでしょうね。
人身事故に切り替えても不利になる事は無いのであかささんの場合は人身扱いにされたほうが良いと思います。 又、ご家族の中で、傷害保険の中に弁護士特約が入っているようでしたら使えますので、一度、お調べになられてみてはどうかと思います。
公開相談のため、伏せられているご事情があるのではないでしょうか? 事故証明がないようですが、公道以外だったということでしょうか?
コメントありがとうございます。 本来ならば交通事故発生当時から弁護士にご相談いただいた方が、最大限の賠償額を得られるための対策や注意点をお伝えできていました。早い段階で一度交通事故案件に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
どのような状況で相手のステッキが貴方の自転車にぶつかって損傷したという主張なのか等々、詳細が不明なのですが、事故発生の事実については原則として被害者側に立証責任があります。今後の相手側の動き等を待つほかないところですが、根拠もなくしつ...
故意がない場合は、刑事法上の器物損壊罪は成立しません。 他方で、相談者さんに過失が認められる場合、相手方が相談者さんを特定し、相談者さんが相手方の自転車を損傷させたことを何らかの手段で立証して、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求を行...
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院...
>知り合いの弁護士は五分五分なので介入出来ない!お互いがお互いの分を負担で良いのではないか?と話しております。 お互いが自分の損害を自分で補填し相手には払わない「自損自弁」という解決方法ですが、これは五分五分とは異なり、損害が大きい...
行政処分が出たら異議申し立てをして争うことになるでしょう。 あなたに過失なく、避けることのできない不可抗力な事故であったことを、アピール する必要がありますね。
ケガの様子次第ですね。 治療費がかかるほどのケガか。 診断書を取る必要があるほどのケガかどうか。 数日様子を見るといいでしょう。
今更なのですがやはり警察に報告した方がよろしいのでしょうか。 →あたったかわからない、仮にあたっていたとしてもそれだ誰かわからない、1年も前の出来事であるなどの事情からすれば、警察に報告したところで取り合ってもらえないと考えられます。
人身事故として届けたなら、警察から連絡が来るでしょう。 実況見分をするので、警察内部での日程調整に時間がかかっていますね。 1か月を過ぎることもざらだと思います。 終わります。
弁護士特約が付されていない場合、まず相手方から受け取れる損害額を一通り計算した段階で、相手から受け取れる金額が少ない場合には相談者が弁護士費用を持ち出す結果となってしまうので、受任を断る、という弁護士が多いように思われます。
事故から6日経ってから通院した場合、事故による怪我であることを相手方から否認される可能性が高いとは思いますが、認められないわけではないので、通院しておくといいと思います。 保険証は使えますが、第三者傷病届の提出が必要となります。
自転車の事故ということですが、個人賠償責任保険への加入はないでしょうか。 住居の火災保険に附帯されている場合もありますので一度確認してみてはいかがでしょう。 後日の問題を避けるためにも、警察への届出と、保険加入がある場合には保険会社へ...
過失割合のある相談者さんが負担しなければいけない費用は 「自分の過失割合分だけ相手方の損害を支払う」 「過失相殺後に残った自分の損害は自己負担する」 となります。 また、示談交渉を弁護士に依頼するメリットもおおむね認識通りで良いと思...
先に話したことが信用されるというようなことはありません。 警察からの取り調べが不安であれば、弁護士に同行を依頼しても良いでしょう。 また、相手の請求してくる金額があれば、減額交渉等を依頼することも可能です。
自転車も車両ですから警察への報告義務が有ります。 「大丈夫だから行って」と言われたかどうかで結論はかわりません(道路交通法違反)。 事故状況が不明ですので、一般論として言えば、民事・刑事の責任を問われる可能性があります。治療費・慰謝...
警察のほうはどうなっていますかね。 ケガをしてれば過失傷害ですからね。 なにもなかったですかね。 民事は、相手から連絡が来るまで放置していていいですよ。 請求書が来たら、弁護士に相談して下さい。
過失割合などにもよりますが、裁判まで行い、しっかりと支払いがなされる可能性もあるかと思われます。 また、一括での支払いが難しければ分割での支払いで和解するということも考えられるでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思...
相手方が、自己車両の損傷部分につき、相談者さんが倒れた際についた傷であると立証できるか疑問です。 万が一相手方から時期を置いて請求を受けた場合、適切な請求か否かを判断する必要がありますので、最寄りの法律事務所にご相談されてください。
会う約束を反故にしてしまうと謝罪の場を拒否したと法的に問題があったりするでしょうか? また、保険会社とのやり取りをした後、相手方と直接やり取りをする必要はありますか? →謝罪の約束を反故にしたからといって法的に問題があるわけではあり...
時間が近接してるので、いわゆる当て逃げ、報告義務違反を事件にする ことはないでしょう。 また、器物損壊にも該当しますが、弁償に応じれば、スーパーが告訴す ることもないと思います。