修理ドタキャンのせいで、余計に壊れた自転車の損害賠償、精神的苦痛などを請求できるか?
二台の自転車が故障、パンクしてしまい、馴染みの自転車屋さんに、出張修理を依頼しました。
(個人事業主の自転車屋さんで、電話で口頭で依頼します。)
ところが約束の日に、連絡無しのドタキャンをされました。
連絡は取れず、二台の修理は直らずで、非常に困りました。
仕方なく翌日、パンクの方の自転車でどうにか出勤しました。
ところがその日、私が外出している間の話ですが、アポ無しで勝手に不在中に来たようで、私が帰宅すると1台は故障箇所が直っていました。
当然ながら、もう1台に乗って出勤していた為、パンクした自転車の方は直っていません。
改めて電話をかけ、「1台を直してくれてありがとう。こちらの修理代を支払いたいのと、もう1台はまだパンクが直っていないので、すぐにこちらを直しに来てほしい。日時を決めてもらえないと、また自転車に乗って出掛けてしまうので、あらかじめ日時を決めてほしい」旨を留守番電話に入れました。
その後、一向に折り返しがなく、修理代金の支払いもできておりません(代金の請求がないのが、とても不思議です。)
約束をドタキャンした翌日、約束していないのに勝手にうちに来て修理した経緯があるので「明日来るかもしれない」「今夜来るかもしれない」と待ち続けていました。
ところがその後も、連絡がつかず、自転車が直らない状態が続きました。
更に困った事に、パンクしたまま、無理やり自転車に乗り続けていた為、ホイールが歪み、とうとう自転車が走行できない状態になってしまいました。
現在は仕方なくバス通勤をしています。
当初予定していたパンクのタイヤ交換と、現状のホイール交換では値段が全然違うので、とてもイライラしています。
約束した日にドタキャンしたり、かと思えば、翌日に無断で来て修理したり、行動が予測不可能で非常に振り回されました。
まだ支払いが完了していない修理代金の件もあるし、とてもモヤモヤしています。
現在は自転車に乘ることができない状態で、バスを利用していてこちらも余計な出費が続いています。
ホイール交換、そしてバス料金代、それから修理ドタキャンのせいでパンクした自転車の使用を余儀なくされた事による精神的苦痛を請求する事は、可能なのでしょうか?
その場合は、まだ支払っていないもう1台の修理代金と相殺になるのでしょうか?
・「ホイール交換、そしてバス料金代、それから修理ドタキャンのせいでパンクした自転車の使用を余儀なくされた事による精神的苦痛を請求する事は、可能なのでしょうか?」
できないでしょう。ご自身の責任です。
夜遅い時間にも関わらずお返事ありがとうございます。
あちらが修理をドタキャンした事は、債務不履行などにはならないのでしょうか?
口約束でも契約は契約と、聞いたことがあるのですが。