家電量販店の設置作業中での事故。依頼主であり、被害者です。小さな顔の傷で慰謝料は請求できますか。
(戸建てでサニタリールームが二階にあり)、家電量販店で購入した洗濯機の搬入出作業中、古い洗濯機を降ろしていた時に作業員の方が足を滑らし90キロを超えるドラム式洗濯機が室内階段を滑り落ちてリビングの床でバウンドして転がってきました。リビングにいた私が後ろにいる家族を守る形で転がってきた洗濯機を止めようとしたのですが、顔と身体て受け止める様な形になり、顔小鼻に3針の裂傷と、頬にも傷(縫わず)、膝腰首と怪我しました。
家電量販店の配送センターから連絡があり、もちろん治療費は出しますとのことなのですが、小さいとはいえ顔に傷が残ることもあり(直径10ミリ、V字の傷)、どのように慰謝料を請求したら良いのか、また出来るものなのか不安で相談させていただきました。
まず頭部に受傷していることから、
検査などはよくなさってください。
次に、顔の傷についてですが、
後遺障害にあたるとは考えられず、
業者との交渉時に、多少加味してもらうという形に留まるでしょう。
通院にかかった治療費などの書類をリスト化して請求という形になります。
通院日数が多いようであれば、通院慰謝料の請求も考えられます(とはいっても、不必要な通院をすすめるものではありません)。