6年前の車の事故について
これまで不安な日々を過ごしたのだと思いますが、 交通事故の場合は、物損被害の時効が3年、人身被害については時効は5年ですので、これから特に何もする必要はないと考えます。
これまで不安な日々を過ごしたのだと思いますが、 交通事故の場合は、物損被害の時効が3年、人身被害については時効は5年ですので、これから特に何もする必要はないと考えます。
否認や署名押印拒否のような対応を取った場合、逃亡や証拠隠滅の恐れありとして身柄拘束となる可能性は高くなるでしょう。
はい、そのままお待ちいただくことになります。 警察に先にご報告されたのは非常によいことです。今後、相手方が名乗り出てくるとしても不利になる程度が低くなります。 このまま相手方が出てこなければなにもないまま終わることになります。相手方...
弁護士費用相当額として(損害額の)1割が認容されたということであれば、それはまず原告が獲得する経済的利益となります。原告が獲得した経済的利益に応じて弁護士報酬が決定されるという契約が通常かと思いますので、例えば、和解で終決した場合は、...
物損額にもよりますが、修理費10万円以下であれば、怪我をしないという主張もありうるかと思います。それ以上の修理費だと怪我をしないという主張は難しく、裁判でも最大6ヶ月程度の治療が認められる傾向にあります。 相手方が自賠責保険基準とその...
お困りのことと思います。医師法19条2項で医師には診断書の作成義務があり、診断書の発行を正当な自由なく拒否できません。 他方、紹介状(診療情報提供書)の発布は診療時に発行できるもので、事後的に発布を求めても難しいかもしれません。 参...
「物損事故」か「人身事故」か、 「当て逃げ」か「ひき逃げ」かは、 別次元の話となります。 人身事故に切り替わったからといって、ひき逃げで立件されると連動することになりません。 警察が改めてひき逃げとして取り扱うということは、記載の...
探し方については、 何ともご回答しかねます。 〇〇に強いというのはあくまで自称ですし、個別に相談をしてみて、ご判断ください。
柔道は、その性質からして怪我が生じうる行為なので、柔道をする以上、想定の範囲内のけがについては当初から同意があるのではないかという議論になりえます。 また、受ける側の練度について、指導側が適切な指導をしていないということになると、責任...
保険会社や契約内容によってバラバラなので、ご契約の保険会社に問い合わせしたほうがいいように思います。
相手に責任があるというためには、相手の行為に「違法性」がなければなりません。 監督については、安全配慮義務違反、 相手生徒については、通常の柔道スポーツの枠外といえるような行為があったといえねばならないでしょう。 また、仮に違法性が認...
打ち合わせや交渉という場面では、電話やウェブ(Zoomなど)を活用すれば、地理的な点はそこまで考慮する必要はなく、仮に遠方でも不都合はないように思います。 仮に裁判になる場合、どこの裁判所になるかという点で、事故地の住所/被害者の住所...
今、あなたの事故を証明するものは何もないでしょう。 警察に事情を説明しても、何も起こらないと思われます。 そして、14歳未満の子の犯罪は、罪にはなりません(刑法41条)。 今後は、事故を起こした場合は、警察を呼ぶという考えを大切にし、...
一般の方が保険会社と示談交渉しているような段階では、事故相手が加入している任意保険会社が赤い本基準での慰謝料算定に応じないこともよく見られます(少なくとも、過去の相談経験で同じような理由で相談を受けたことがあります)。 相手方保険会...
加害者側保険会社の担当者と既に連絡が取れていて、現在は賠償金等に関する連絡待ちという状況でしたら、加害者連絡先のメモを破棄しても特に問題ないかと思います。
物的損害だけに限れば、記載の事故状況であれば物的損害に対する慰謝料は支払う義務はないといえます。 また、バイクの損害についても、本当に買ったばかりの車両か不明ですが、買ったばかりであったとしても基本的に賠償すべき金額は「修理費」です。...
事故状況の動画や写真等がスマートフォン内に記録されているような場合であれば、捜査の一環でスマートフォン内の動画•写真等を見る必要があるかもしれませんが、そのような場合でなければ、事故の被害者のスマートフォン内のデータ等を警察がわざわざ...
車で帰宅途中に、人身事故を起こして気がつかず後から警察に呼ばれました。刑事責任と行政責任は、どうなりますか。 →申し訳ありませんが、人身事故の内容がわからないためお答えしようがありません。
具体的な状況や、映像等を確認する必要はありますが、レコーダーの記録があるのであれば、相手の主張については覆すことは可能かと思われます。 一度個別に弁護士に相談をされると良いでしょう。
貴方の保険会社が窓口になっているようであれば、基本的にはお任せしていれば解決できるかと思います。その上で回答をしますと、 >・明らかに影響がなかった着衣・財布の請求に対して、証拠などを要求しても良いものでしょうか >・同じく影響がな...
その日は相手は怪我がないと言っていたのですか、1週間ほど経った後に怪我があるから診断書を警察に届けたそうです。私はどうなるのでしょうか? →ミラー同士が接触しただけであれば、一般的に怪我をすることが考えずらいため、警察から事情をきかれ...
具体的な事故の状況,道路の状況等によって考慮すべき要素が変わってくるので,過失割合の妥当性については個別に弁護士に相談された上で確認されると良いでしょう。 加害者側であっても弁護士を立てるというケースはよくありますので,その点につい...
①: 可能だと考えます。交通事故損害賠償実務の相場を参照してということになると思われます。 ②: 違反の悪質性の程度に応じて増額事由になり得るように思います。 ③: 当事者同士で進め、状況に応じて弁護士に相談、必要に応じて委任なさ...
事故の相手が代理人として弁護士を付け、連絡•交渉の窓口を代理人弁護士としている場合に、代理人弁護士を飛び越えて事故の相手に直接連絡することは相手の意向に反するものと言えます。トラブルになったり、関係を余計に拗らせたりするおそれがあるた...
示談として有効と思います。 とくに無効、取り消し事由はないでしょう。 催促を受けるでしょう。 保険会社に出来事を説明しておくといいでしょう。 一部について補填の可能性もあるでしょうから。
傷病名や治療期間に応じて、慰謝料額が変わり得ます。 交通事故損害賠償実務を参照することがありますので、それを基に慰謝料に関する一般論をお伝えすると、仮に軽傷の場合には通院1か月で約20万円、2か月で約35万円、3か月で約50万円といっ...
>治療費の他に慰謝料はこの程度の事故で請求できるのか? 傷害慰謝料を請求できます。実務では、通院期間や通院日数を参考に慰謝料額が検討されます。 慰謝料とは別とですが、怪我のせいで仕事を休まざるを得ず減給された場合、有給休暇を使って通...
まず、医療費や文書料等の実費と慰謝料額は厳密には分ける必要がありますが、犬に噛まれて4日間の通院で慰謝料部分が約3万5000円と考えると、交通事故の賠償基準をベースに考えるとやや高めの金額ではあるものの、高額過ぎて不合理とまでは言えな...
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前の...
弁護人がついているならばまずはその方の方針に委ねるべきです。そのうえで、示談が成立しない場合の対処ですが、いわゆる示談ができなくても被害弁償の一時金としてでも受け取ってもらえないかを確認すべきでしょう。会社については万が一を想定し、今...