信号無視での人身事故、実刑の可能性と刑罰について知りたい
この場合実刑になるのでしょうか? また判子をもってこいと言われました。 どのような刑罰になるのか教えてください。 →示談も済んでおり、前科前歴もないのであれば、罰金刑または公判請求されたとしても執行猶予付き判決も十分にあるとは思われます。
この場合実刑になるのでしょうか? また判子をもってこいと言われました。 どのような刑罰になるのか教えてください。 →示談も済んでおり、前科前歴もないのであれば、罰金刑または公判請求されたとしても執行猶予付き判決も十分にあるとは思われます。
まず、無免許で車両を運転して事故を起こした運転者については、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2第1項1号、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。 また、いわゆる当て逃げについては、道路交通法第72...
【今朝車で一方通行ではない細い道を左折したら、人が目の前を急に横断してきたのでこちらは危ないと思い停止しました】とのことなので、事故自体は幸い不発生という状況であることを前提にすると、【その人は傘を車に当てて来ました】というのは器物損...
周りの人に当たっても構わないという考えがあったからこそ傘を閉じなかったのではないでしょうか、と疑問に思ってしまいますが、その点はさておき、あなたを特定することも難しいかと思いますので、連絡がくる可能は低いかと思います。
通院慰謝料の請求が可能かと思います。なお、金額は実際の通院日数•怪我の程度•治療内容等によって変わって来ます。 また、休業損害については、主婦(家事従事者)としての休損損害として請求した方が日額が高い可能性があります(主婦休損の場合...
保険契約の内容に基づく保険会社の判断にはなりますが、交通事故における重過失の典型例は、酒酔い運転、酒気帯び運転、居眠り運転、無免許運転、30Km以上の速度超過、薬物の影響で正常な運転ができない場合などです。
>検事さんに呼ばれて行く際に、どうしたら良いのか分からないので一度、弁護士さんに相談とお話し >させて頂いてから行った方が良いか ご不安であれば相談なさった方がよいとは思いますが、検察に呼び出された方が皆、弁護士相談をしているわけで...
自転車は軽車両であるため、道交法上の報告義務についてはありますので、義務違反となってしまう可能性はあるでしょう。 ただ、歩行者側も特に怪我もなく、物損もないのであれば今から刑事や民事上で問題となる可能性は低いように思われます。
事故で車両が損傷した場合には、相手に請求することができます。 想定されている通り、過失割合、車両の時価額などに応じるので全額とはいきません。
このときもしAくんの鼓膜が破れていたり、耳が聞こえなくなっていたりしたら過失は 自分にどれくらいあるんですか? Aくんを叩こうとして叩いたのであれば、過失ではなく、故意かと思います。
減収した額そのものを請求することは難しいと思いますが、具体的事情によっては、退職を余儀なくされた点について、休業損害や慰謝料増額を求めていくことは可能だと考えられます。なお、後遺障害等級が認定された場合には、その慰謝料や逸失利益(将来...
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
具体的なケガの状況や治療状況次第ですので、ここで回答することはできませんね。 弁護士に依頼して交渉や訴訟を進めてもらいましょう。
>・増額10万円は請求できるのか? 【保険屋】というのが保険代理店のことなのか任意保険会社のことなのかという点も気にはなるのですが、保険料増額部分については、当事者感情として議論に比較的なりやすいところです。 この点については、保険...
事故の態様と示談状況でしょう。 知らないこと、わからないことは、わからないでいいでしょう。 面談日までの状況を総合判断して不起訴か、起訴なら略式を決めるでしょう。 これで終わります。
詳細は不明瞭ですが100%悪いということはないでしょう。 場合によっては、相手の過失の方が大である可能性もあります。 自己の自転車に関する保険を確認しておきましょう。自転車特有の保険に入っていなくとも他の保険でオプションとして自転車事...
相談者の前科前歴によってきますが執行猶予になる可能性はあるでしょうね。 保険や自費による被害弁償ができることを前提とします。
交渉ですので当然お互いに事故に有利なように主張を行います。 ご自身での交渉が難しい場合には弁護士に交渉を依頼した方がよいでしょうね。
一般道での交通事故で一方が100%悪いというのはほとんどありませんね。 自身も弁護士を依頼するために法律相談に行くのがいいでしょうね。
前者のご認識が正しいです。なお、交通事故とPTSD発症との因果関係を立証できそうであれば、外傷部分とは別にそれ自体について後遺障害等級申請を試みることも考えられます。ただ、この因果関係については、PTSDを発症した経緯、発症時期、他に...
細かい事故の状況や、相手の怪我の程度にもよりますが、過大な請求として減額の余地がある可能性があります。 相手から提示された請求額や根拠資料をご持参の上、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
前方不注意という事実自体が過失に該当する可能性が高いように思われます。 どの様な処分になるかについては、上記の回答の通りとなります。
状況がわからないので、請求可能かどうかを判断できません。 具体的な状況を精査する必要があります。 過失の有無や過失割合次第でしょう。 ただ、見通しとしては、全額請求はまず難しいでしょうし、 自由診療相当額の請求はそもそも法的には難しい...
事故時に特段接触の様子が見られなかったことと、事故から半年経過していることからすれば、実際に接触がなかったと考えられます。 したがって、現状としてはこのまま何もしないでいいのではないでしょうか。
この場合診断書を出したとしても不起訴になるのでしょうか?尚、救急車で運ばれてる時点で人身事故となってるので罰金など来ますか? →怪我が軽微であれば不起訴の可能性は高いとは思われます。なお、人身事故だからといって必ずしも罰金というわけで...
保険料増額分は損害として認められないのが実務の扱いです(相手方過失分は、相手方の過失による損害なので、ご相談者様が責任を負う性質のものではありません。)。 なお、相手方が保険を使った場合、ご相談者様の過失分については保険会社から求償を...
自動車検査証の管轄は、国土交通省ですので、警察から照会すれば簡単に判明すると考えていました。特約があるのであれば、弁護士に依頼するのも選択肢でアリかもしれませんね。
>名目と請求額を伝えるだけでは損害賠償請求をしたという事実として判断されない可能性があるのか不安です。 通知書に損害賠償請求する旨を明記すれば、そのような心配は無用です。
過失傷害罪(刑法209条1項)が成立する可能性はありますが、過失の認定に関しては、具体的にどの程度周囲が暗かったのかということが重要になってきます。しかし、道に人が倒れていることはあまり日常では発生しない出来事ですので、よほど不注意で...
実際に相談者さんの治療に要した費用であれば、事故との因果関係が認められますので相手方に請求可能と思われます。 支払った領収書、治療の内容を記した請求書明細等を証拠として揃えて、請求する形になるでしょう。 ただ、今まで無応答だった相手が...