減収分の損害賠償はどこまで

交通事故の骨折で後遺障が残った場合
トラックドライバーの仕事が出来なくなったとして違う職種にうつったときの減収分はどこまで回収できますか?

減収した額そのものを請求することは難しいと思いますが、具体的事情によっては、退職を余儀なくされた点について、休業損害や慰謝料増額を求めていくことは可能だと考えられます。なお、後遺障害等級が認定された場合には、その慰謝料や逸失利益(将来の収入の減少分に対する補償)をも請求していくことが可能となります。

一度、弁護士に個別に相談なさった方がよいケースであるように思われます。