交通事故の通院慰謝料、整形外科と心療内科の治療は別々に請求可能でしょうか?
交通事故の通院慰謝料についてお伺いします。
外傷について整形外科で治療を受け、他に心療内科にてPTSDの治療を受けております。
この時、通院慰謝料の算定はあくまで通院期間に基づき行うのでしょうか?
ふたつの治療についてそれぞれ慰謝料を請求できるのでしょうか?
前者のご認識が正しいです。なお、交通事故とPTSD発症との因果関係を立証できそうであれば、外傷部分とは別にそれ自体について後遺障害等級申請を試みることも考えられます。ただ、この因果関係については、PTSDを発症した経緯、発症時期、他に発症に与える原因がなかったことなどを踏まえて判断されますが、申請が認められることは実務的には多くないと思われます。