暗い夜道で倒れている人を踏んで怪我をさせた場合の罪は?

例えば、暗い夜道を歩いている時に、道に人が倒れているのに気がつかずに足で踏んでしまい、怪我をさせてしまった場合にはどのような罪になるのか教えてください。

過失傷害罪(刑法209条1項)が成立する可能性はありますが、過失の認定に関しては、具体的にどの程度周囲が暗かったのかということが重要になってきます。しかし、道に人が倒れていることはあまり日常では発生しない出来事ですので、よほど不注意で踏んでしまったという場合を除いては、過失傷害罪は成立しないと考えます。
また、同罪は親告罪ですので、被害者から告訴がなければ公訴提起はできません。