歩行者は、何をしても許されるのでしょうか?
今朝車で一方通行ではない細い道を左折したら、人が目の前を急に横断してきたのでこちらは危ないと思い停止しました
その人は傘を車に当てて来ました
そして、こちらは歩行者だ!
警察呼ぶ!裁判してやろうか!
と、叫ばれ、写真をたくさん撮られました
結果、警察が来ても車も傘も傷がついていないということで、事故扱いにもならなかったのですが
運転する側はもちろん徐行していますし、危ないと思ったら停止しています
歩行者は急に飛び出てきても、傘をぶつけても、なにをしても良いのでしょうか?
歩行者は急に飛び出てきても、傘をぶつけても、なにをしても良いのでしょうか?
→もちろん歩行者だからと言って何をしてもよいというわけではありません。
たとえば傘をぶつけてきて車が破損すれば、器物損壊や損害賠償の法的責任は生じます。
何をしても良いというわけではもちろんありません。
ただ、歩行者対自動車の交通事故となった場合、自動車側の方が責任が重くなりやすいという事実はあるでしょう。
【今朝車で一方通行ではない細い道を左折したら、人が目の前を急に横断してきたのでこちらは危ないと思い停止しました】とのことなので、事故自体は幸い不発生という状況であることを前提にすると、【その人は傘を車に当てて来ました】というのは器物損壊に、【こちらは歩行者だ!警察呼ぶ!裁判してやろうか!】というのは脅迫に該当し得ると思われます。その歩行者の行動は些か過剰な行動であり、加害者になり得るところです。