自転車を駐輪中に他の自転車に軽く接触、訴訟のリスクは?
先日、自転車を駐輪スペースに停めようとしたとき、自分が自転車を余り使わない人なのでコントロールが悪いことと、駐輪スペースが狭く自転車同士の間隔も狭いこともあり、少しぶつかってしまったかもしれません。
悪意(故意)はないのですが、刑事事件になったり、後で確認したところ傷は皆無だったのですが、(唯一あるとすればほんの少し擦れた後が残っているくらいで、凝視しなければ分からない)相手がわざわざ民事で裁判を起こしてくるとこは考えられますか?
故意が無いことの理由としては、私が自転車の運転が下手であること(何回かその駐輪場の前で転んでいるので防犯カメラにあると思います)、自転車同士の間隔が非常に狭く、最早ぶつけない方が難しいこと、その後別の駐輪場に停めたことが上げられます。
こんな中、警察が動いたり、外傷が無くても被害者が訴えることは一般的に考えられますか?
故意がない場合は、刑事法上の器物損壊罪は成立しません。
他方で、相談者さんに過失が認められる場合、相手方が相談者さんを特定し、相談者さんが相手方の自転車を損傷させたことを何らかの手段で立証して、民事上の不法行為に基づく損害賠償請求を行うことは可能性として考えられます。
故意が無いことの理由としては、私が自転車の運転が下手であること(何回かその駐輪場の前で転んでいるので防犯カメラにあると思います)、自転車同士の間隔が非常に狭く、最早ぶつけない方が難しいこと、その後別の駐輪場に停めたことが上げられます。
こんな中、警察が動いたり、外傷が無くても被害者が訴えることは一般的に考えられますか?