自転車対自動車事故に関して費用負担や保険会社とのやり取りについて

自転車と自動車の事故について教えていただきたいです。こちら自転車で自宅マンションからでてすぐの細道を走ってきた自動車から追突されました。警察がすぐに来て怪我としては打ち身擦り傷首の痛みだけで自身で病院にいけると伝えたところ、物損事故として処理した方が良いと言われました。後々変更が可能だと言われ自動車の運転手の方も悪い人でなさそうだったのでとりあえず物損事故としてサインをしました。その後すぐに病院に向かい治療していただきました。2日経つと相手の損害保険会社から連絡があり、こちらに対応する保険会社があるか確認され、自転車保険など入っていないことをお伝えすると、「車側の修理費が35万円にもなるため保険を利用しない可能性があるそうです。なので相殺ということで処理したい意向だそうです。それを飲まなければそちらも自動車の修理費負担が発生するかもしれませんよ」と言われました。こちらだけ怪我をしていて自転車が故障していて、お金を払う?というのが聞いたことがなかった為すぐには承諾できないですし、全く納得が言っていないとお伝えし終話しました。自賠責保険もあるのでそちらから治療費などはもらえますので悪い話ではないですよと言われましたが、どう対応するのが正解でしょうか…?初めての事故で騙されているような気もしています。アドバイス頂戴できますと幸いです。

相手方保険会社の主張からすると、相手方保険会社はご相談者様にも過失がある事故と判断しているようです。
過失の有無・程度、怪我の程度との関係で、対応方針が異なると考えられますので、一度弁護士にご相談なさることをお勧めします。

事故状況など詳細不明ではあるのですが、【こちら自転車で自宅マンションからでてすぐの細道を走ってきた自動車から追突されました。】という事故態様を前提とすると、相手方保険会社は0:100の事故ではないと考えていると推測されます。ただ、貴方側に過失がない(あるいは、相手方保険会社の見解より貴方の過失割合が小さくなる)と考える余地があるか否か、車両修理費は妥当か否かといった問題もあるので、あまり検討せずに相手方保険会社の提案をそのまま受け入れるのはよろしくないと思います。

一度、最寄りの弁護士などに個別に相談した方がよいケースであると思います。

早速のお返事ありがとうございます。
もし3:7などの過失割合だったりした場合、こちらの負担が大きくなる可能性というのは有り得るのでしょうか?

ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。
これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院慰謝料、休業損害等)等)の7割となります。
したがって、ご相談者様の損害が、16万円(相手方賠償額16万円×7割=10万4800円)を超えれば、賠償として受け取る金額の方が多くなります。
なお、通院慰謝料は、裁判基準で1か月で28万円、2か月で52万円が相場となりますが、任意交渉では一定割合減額(3割減など)されることが実務では多いです。

相手方保険会社が考えている事故態様として、「質問者様が道路に進入した瞬間、自転車後方に衝突」というものであれば、自転車:自動車=40:60からスタートになります。衝突地点が進入地点より相当離れていれば追突として無過失になるでしょうが、進入地点と近接していれば、相手方主張にも一理出てきます。

補足です。
むちうちで他覚所見のない場合や比較的軽傷の場合、通院慰謝料の裁判基準は、1か月で19万円、2か月で36万円となります。
任意交渉の減額割合は、弁護士が代理人かどうかで変わることが多いです。