五分五分の過失割合時の支払い方及び弁護士さんを依頼する基準

自転車事故です こんなことは初めてでうろたえております!
ネット等で 正面衝突で調べて 五分五分かなと思ってます
ですが相手は骨折をしており自転車も少し壊れたそうです 私はママチャリでかごが歪んだ程度だし 怪我もとくに無いです
この場合 自転車修理代や治療費は相手の分だけですが5分5分と決定したとして 私の方は何も請求出来ず 相手の分を私が支払う 10対0のような支払いになるのでしょうか?
又示談交渉等 弁護士さんを依頼するとなると こちらは貰うものはない場合 払う金額を下げて貰う為に弁護士さんに依頼する!と言う認識でよろしいですか? それを下げて貰う金額によって 考えたらよろしいでしょうか? そもそも骨折プラス自転車の修理代位だと 弁護士さんに依頼するのはあまり意味がなく且つ ご迷惑な話なのでしょうか?

過失割合のある相談者さんが負担しなければいけない費用は
「自分の過失割合分だけ相手方の損害を支払う」
「過失相殺後に残った自分の損害は自己負担する」
となります。

また、示談交渉を弁護士に依頼するメリットもおおむね認識通りで良いと思われます。
ただ、相手方が被った損害として、治療費等の実費、入院慰謝料、通院慰謝料、休業損害、物損修理費等が想定されますので、最寄りの法律事務所に相談だけでも行かれてみてはいかがでしょうか。

回答ありがとうございます!そうですね!やはりこちらも病院に行った方が良いのかも?と思いました!怪我はない!と書きましたが 膝や首は多少痛いですので 考えてみます!
一件近隣で五分五分は弁護士は介入出来ないと言われたので 少し探してみます