歩道を直進してきた自転車との事故について

交通事故に遭いました。
状況としては当方が歩行者で相手方が自転車です。

自転車が正面からやってきて、至近距離になっても特に避ける素振りもなく直進してきたので避けきれず、衝突して当方は右手を負傷しました。
相手方の主張としては「自転車の進行方向から見て歩道の右側は自転車の通路であるため、歩行者が歩いてはいけない」とのことです。

これから交通課の警察官の聞き取りがあるのですが、事故発生時の見分の際の話だと、ぶつかった時の防犯カメラの映像や目撃者の証言がないのでこちらの状況説明に根拠がないと言われました。
今回の場合は当事者同士である私と自転車を乗っていた者双方が、歩道で衝突したこと自体は認めています。
また、怪我に関しても診断書をすでに取得してあります。
このような場合でも映像などの物証がないと事故としての登録はされないのでしょうか?

歩道の右側が自転車の通路というのは根拠がありません。
歩道は自転車は通行することが原則認められていません。
下記の警察自信が公開しているホームページもご確認ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/five_rule01.html
警察の言い分はよくわかりません。
怪我をしているなら、診断書と被害届を出したらいいのではないでしょうか。
警察が、事故処理を嫌がっているだけのような気もします。