私有地に飛び降り破壊及び汚染を行った相手への損害賠償と弁護士交代と現代理人への損害賠償請求の可否
令和4年11月に隣のマンション8階から男性が飛び降り(自殺ではなく心身喪失と主張)私共の敷地内に落ちて簡易倉庫・植木鉢を破壊。敷地内に体液を飛び散らしてそのまま救急車で運ばれ一緒に住んでいる家族ともども放置されました。パートナーがこれにより精神科を余儀なくされたました。
弁護士を立てて示談交渉を行いましたが決裂し令和6年8月に民事裁判を起こしましたが、当該弁護士の対応がひどく
示談交渉中も何度もミスをする。裁判が始まった途端に損害賠償の請求はできなと言い出す始末です。
私のパートナーが精神科へ受診していますがパートナーは他人に精神科の受診を知られることを拒否しております。それにもかかわらず代理人は私共の承諾なしに精神科の医師に私共から承諾があった旨の手紙書いてカルテを取り寄せようとしました。
以下の2点についてご回答いただければ幸いです。
1)裁判中の案件を引き継いでいただける弁護士の方を探しています。
2)現在、私共の代理人(弁護士)に対して、適切な弁護士業務してないことで損害賠償の請求はできるのでしょうか?
1)裁判中の案件を引き継いでいただける弁護士の方を探しています。
それは事案次第でしょう。
2)現在、私共の代理人(弁護士)に対して、適切な弁護士業務してないことで損害賠償の請求はできるのでしょうか?
一般的には難しいことが多いです。
しかし、業務の過失を証明できれば可能です。もっとも、一般の方が過失と思われても、弁護士の業務上、そういえるものかどうかはわかりませんので、専門家の確認が必要でしょう。